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刑法 第214問

教材: 刑法②

司法試験 H24 第20問

論点: 没収と追徴

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問題

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刑法②-p309.png
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【記述】 「刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として(①)、犯罪行為の用に供した物として(②)、犯罪行為によって生じた物として(③)、犯罪によって得た物として(④)がある。同条は、任意的な没収を定めた規定であるが、刑法上、必要的没収となるものとしては、(⑤)がある。没収は、罰金、(⑥)と並び財産刑の一種であり、(⑦)を言い渡す場合に付加して言い渡すことができるものである。これに対し、追徴は、没収が不能となった場合に認められる(⑧)である。」 【語句群】 ア.殺人に使用された包丁 イ.賭博に勝って得た金品 ウ.文書偽造罪における偽造文書 エ.偽造文書行使罪における偽造文書 オ.犯罪行為の報酬として得た金銭 カ.収受した賄賂 キ.過料 ク.科料 ケ.自由刑 コ.主刑 サ.換刑処分 シ.付加刑

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