刑法 第214問
教材: 刑法②
司法試験 H24 第20問
論点: 没収と追徴
問題
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【記述】
「刑法第19条により没収の対象とされているのは、例えば、犯罪を組成した物として(①)、犯罪行為の用に供した物として(②)、犯罪行為によって生じた物として(③)、犯罪によって得た物として(④)がある。同条は、任意的な没収を定めた規定であるが、刑法上、必要的没収となるものとしては、(⑤)がある。没収は、罰金、(⑥)と並び財産刑の一種であり、(⑦)を言い渡す場合に付加して言い渡すことができるものである。これに対し、追徴は、没収が不能となった場合に認められる(⑧)である。」
【語句群】
ア.殺人に使用された包丁 イ.賭博に勝って得た金品 ウ.文書偽造罪における偽造文書 エ.偽造文書行使罪における偽造文書 オ.犯罪行為の報酬として得た金銭 カ.収受した賄賂 キ.過料 ク.科料 ケ.自由刑 コ.主刑 サ.換刑処分 シ.付加刑
公式解答
3. ①エ ②ア ③ウ ④イ ⑤カ ⑥ク ⑦コ ⑧サ
正誤・解説
p1 /
犯罪を組成した物として(①)
19条1項1号の「犯罪を組成した物」に当たるのは、文書偽造罪における偽造文書。犯罪の実行に使った物そのものではなく、犯罪の構成要素となる物が該当する。
根拠条文:刑法19条・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法9条・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条―現行条文本文
第十九条 (没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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刑法19条第1項第1号―現行条文本文
一 犯罪行為を組成した物
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刑法19条第1項第2号―現行条文本文
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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刑法19条第1項第3号―現行条文本文
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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刑法19条第1項第4号―現行条文本文
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法9条―現行条文本文
第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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p2 /
犯罪行為の用に供した物として(②)
19条1項2号の「犯罪行為の用に供した物」に当たるのは、殺人に使用された包丁。犯罪の実行に供された道具が該当する。
根拠条文:刑法19条・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法9条・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条―現行条文本文
第十九条 (没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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刑法19条第1項第1号―現行条文本文
一 犯罪行為を組成した物
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二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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刑法19条第1項第4号―現行条文本文
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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p3 /
犯罪行為によって生じた物として(③)
19条1項3号の「犯罪行為によって生じた物」に当たるのは、偽造文書行使罪における偽造文書。行使によって新たに生じた物として整理される。
根拠条文:刑法19条・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法9条・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条―現行条文本文
第十九条 (没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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一 犯罪行為を組成した物
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二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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刑法19条第1項第4号―現行条文本文
四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法9条―現行条文本文
第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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p4 /
犯罪によって得た物として(④)
19条1項4号の「犯罪によって得た物」に当たるのは、賭博に勝って得た金品。犯罪行為の結果として取得したものが該当する。
根拠条文:刑法19条・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法9条・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条―現行条文本文
第十九条 (没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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刑法19条第1項第1号―現行条文本文
一 犯罪行為を組成した物
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二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
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三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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四 前号に掲げる物の対価として得た物
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刑法9条―現行条文本文
第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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p5 /
刑法上、必要的没収となるものとしては、(⑤)がある。
必要的没収の例は、収受した賄賂。刑法197条の5で、第三者が収受した賄賂は没収される旨が定められている。
根拠条文:刑法197条の5・e-Govで法令を開く
刑法197条の5―現行条文本文
第百九十七条の五 (没収及び追徴)
犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。
その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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p6 /
没収は、罰金、(⑥)と並び財産刑の一種であり
没収と並ぶ財産刑は科料。刑法9条は、死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
根拠条文:刑法9条・e-Govで法令を開く
刑法9条―現行条文本文
第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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p7 /
(⑦)を言い渡す場合に付加して言い渡すことができる
没収は主刑に付加して言い渡される付加刑であり、主刑の場合に付加できる。ここでは主刑が入る。
根拠条文:刑法9条・e-Govで法令を開く
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第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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p8 /
追徴は、没収が不能となった場合に認められる(⑧)である。
追徴は、没収できないときに価額を取り立てる制度で、換刑処分に当たる。刑法19条2項が根拠。
根拠条文:刑法19条・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第3号・e-Govで法令を開く刑法19条第1項第4号・e-Govで法令を開く刑法9条・e-Govで法令を開く刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条―現行条文本文
第十九条 (没収)
次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
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一 犯罪行為を組成した物
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三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
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四 前号に掲げる物の対価として得た物
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