刑法 第213問
教材: 刑法②
司法試験 H23 第12問(改)
論点: 執行猶予
問題
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(参考条文) 刑法
第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
公式解答
3
正誤・解説
1 /
前科のない甲が強盗致傷罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、酌量減軽をする事由があれば、甲に対し、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)の判決を宣告することができる。
強盗致傷の法定刑は重いが、酌量減軽により下限が下がれば、執行猶予の対象となる刑にできる。前科がないため、5年間の執行猶予(保護観察なし)を付すことも可能と説明されている。
根拠条文:刑法66条・e-Govで法令を開く刑法68条・e-Govで法令を開く刑法68条第3号・e-Govで法令を開く刑法25条第1項・e-Govで法令を開く刑法25条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法25条第2項・e-Govで法令を開く
刑法66条―現行条文本文
第六十六条 (酌量減軽)
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
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刑法68条―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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刑法68条第3号―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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刑法25条第1項―現行条文本文
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第1項第1号―現行条文本文
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第2項―現行条文本文
前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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2 /
前科のない甲が窃盗罪を犯して同罪で起訴された場合、裁判所は、甲に対し、罰金30万円の判決を宣告するに当たり、その執行を猶予することができる。
罰金刑も、一定の場合には執行猶予の対象になる。前科がないことから、罰金30万円の判決に執行猶予を付すことができると説明されている。
根拠条文:刑法25条第1項・e-Govで法令を開く刑法25条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑法25条第1項―現行条文本文
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第1項第1号―現行条文本文
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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3 /
甲は、判決により、拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で起訴され、前記執行猶予期間の経過前に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑3年、3年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。
前の執行猶予期間中に再犯し、しかも前回の執行猶予が失効する前の時点であるため、再度の執行猶予の要件を満たさないと説明されている。したがって、3年の執行猶予を付すことはできない。
根拠条文:刑法25条第1項・e-Govで法令を開く刑法25条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法25条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法25条第2項・e-Govで法令を開く
刑法25条第1項―現行条文本文
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第1項第2号―現行条文本文
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第2項―現行条文本文
前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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4 /
甲は、判決により、拘禁刑1年、2年間執行猶予(保護観察なし)に処せられたが、その後犯した窃盗罪で前記執行猶予期間の経過前に起訴され、同執行猶予期間経過後に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対して、拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察付き)の判決を宣告することができる。
執行猶予期間が満了すると、前回の有罪判決は執行猶予の要件上問題にならないと説明されている。再犯についても、要件を満たせば、保護観察付きで再度の執行猶予を付せる。
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刑法25条第1項―現行条文本文
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第1項第2号―現行条文本文
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法27条第1項―現行条文本文
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
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5 /
拘禁刑に処せられた甲が、その執行終了の1年後に犯した窃盗罪で起訴され、執行終了後5年を経過する前に判決の宣告を受ける場合、裁判所は、甲に対して、執行猶予付きの拘禁刑を言い渡すことができない。
前に拘禁刑に処せられ、その執行終了後5年以内に再度拘禁刑以上に処せられる場合は、原則として執行猶予の対象外となると説明されている。したがって、執行猶予付きの拘禁刑は言い渡せない。
根拠条文:刑法25条第1項・e-Govで法令を開く刑法25条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法25条第1項第2号・e-Govで法令を開く
刑法25条第1項―現行条文本文
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第1項第1号―現行条文本文
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第1項第2号―現行条文本文
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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