刑法 第212問
教材: 刑法②
司法試験 H22 第19問(改)
論点: 量刑と執行猶予
問題
問題画像

抽出問題文を表示
公式解答
1 / 4
正誤・解説
p1 /
甲は、併合罪関係にあるA罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)とB罪(法定刑は20万円以下の罰金)を犯して両罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑2年及び罰金10万円の判決を言い渡すことができる。
併合罪で有期拘禁刑と罰金を科す場合、各刑について法定範囲内で言渡しが可能である。設問の組合せは、拘禁刑2年と罰金10万円として法定刑の範囲内にあるため、正しい。
根拠条文:刑法12条第1項・e-Govで法令を開く刑法15条・e-Govで法令を開く刑法48条第1項・e-Govで法令を開く
刑法12条第1項―現行条文本文
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法15条―現行条文本文
第十五条 (罰金)
罰金は、一万円以上とする。
ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法48条第1項―現行条文本文
罰金と他の刑とは、併科する。
ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
甲は、併合罪関係にあるA罪(法定刑は10年以下の拘禁刑)とB罪(法定刑は3年以下の拘禁刑)を犯して両罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑15年の判決を言い渡すことができる。
併合罪の有期拘禁刑は、最も重い罪の長期にその2分の1を加えた範囲が上限で、各罪の長期合計を超えることもできない。10年と3年の組合せでは15年は上限を超えるため、誤り。
根拠条文:刑法47条・e-Govで法令を開く
刑法47条―現行条文本文
第四十七条 (有期拘禁刑の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
甲は、判決により拘禁刑2年、3年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決が確定してから1年後、A罪(法定刑は3年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、同年中に判決宣告日を迎えた。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑1年、3年間執行猶予(保護観察なし)の判決を言い渡すことができる。
前に拘禁刑に処せられた者が、その全部の執行を猶予されたとはいえ、一定期間内に再度有期拘禁刑に処せられる場合の取扱いが問題となる。設問のような場合に1年・3年執行猶予とすることはできない。
根拠条文:刑法25条第2項・e-Govで法令を開く刑法25条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法25条の2第2項・e-Govで法令を開く
刑法25条第2項―現行条文本文
前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法25条の2第1項―現行条文本文
前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法25条の2第2項―現行条文本文
前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
甲は、判決により拘禁刑3年、5年間執行猶予(保護観察なし)に処せられ、同判決は確定した。その1年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴され、裁判所は、その半年後、甲に対し、拘禁刑10月の判決を言い渡した。この場合、甲に対する執行猶予の言渡しは取り消さなければならない。
執行猶予期間中に更に罪を犯し、その罪について拘禁刑以上の刑に処せられたときは、原則として前の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。設問はその要件を満たすため、正しい。
根拠条文:刑法26条・e-Govで法令を開く刑法26条第1号・e-Govで法令を開く
刑法26条―現行条文本文
第二十六条 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法26条第1号―現行条文本文
第二十六条 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
甲は、判決により拘禁刑2年、4年間執行猶予(保護観察付き)に処せられ、同判決は確定し、その後執行猶予が取り消されることはなかった。同判決の確定から5年後、甲は、A罪(法定刑は5年以下の拘禁刑)を犯して同罪で起訴された。この場合、裁判所は、甲に対し、拘禁刑7年6月の判決を言い渡すことができる。
併合罪加重や再犯加重を前提としても、取消しを受けていない執行猶予期間経過後の前科は、その後の量刑加重に直接用いない。設問の7年6月は認められない。
根拠条文:刑法45条・e-Govで法令を開く刑法47条・e-Govで法令を開く刑法56条第1項・e-Govで法令を開く刑法57条第1項・e-Govで法令を開く刑法27条第1項・e-Govで法令を開く
刑法45条―現行条文本文
第四十五条 (併合罪)
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法47条―現行条文本文
第四十七条 (有期拘禁刑の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法56条第1項―現行条文本文
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法57条第1項―現行条文本文
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法27条第1項―現行条文本文
刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。