刑法 第210問
教材: 刑法②
司法試験 H21 第18問(改)
論点: 刑罰論
問題
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公式解答
22212
正誤・解説
p1 /
犯罪行為を組成した物が共犯者に属するときは、その物を没収することができない。
没収は、犯罪行為を組成した物であっても、判例上、犯罪行為に供した物が犯人以外の者に属しないときは可能とされる。共犯者に属するから直ちに没収不可とはいえない。
根拠条文:刑法19条第2項・e-Govで法令を開く
刑法19条第2項―現行条文本文
没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。
ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とするときは、その長期を20年とする。
刑法14条1項は、死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合の長期を30年と定める。20年ではない。
根拠条文:刑法14条第1項・e-Govで法令を開く
刑法14条第1項―現行条文本文
死刑又は無期拘禁刑を減軽して有期拘禁刑とする場合においては、その長期を三十年とする。
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p3 /
前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者が5年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。
刑法25条1項は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を対象とする。5年以下ではなく、要件の刑の長さが異なる。
根拠条文:刑法25条第1項・e-Govで法令を開く
刑法25条第1項―現行条文本文
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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p4 /
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、法律上の減軽のみならず、更に酌量減軽もすることができる。
刑法38条3項は法令の不知による故意阻却を否定し、刑法66条・67条により情状に応じた減軽や酌量減軽がありうる。
根拠条文:刑法38条第3項・e-Govで法令を開く刑法66条・e-Govで法令を開く刑法67条・e-Govで法令を開く
刑法38条第3項―現行条文本文
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
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刑法66条―現行条文本文
第六十六条 (酌量減軽)
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
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刑法67条―現行条文本文
第六十七条 (法律上の加減と酌量減軽)
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
拘禁刑に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の2分の1を経過した後、仮に釈放することができる。
刑法28条は、有期刑について仮釈放の要件を刑期の3分の1経過後としている。2分の1ではない。
根拠条文:刑法28条・e-Govで法令を開く
刑法28条―現行条文本文
第二十八条 (仮釈放)
拘禁刑に処せられた者に改悛しゆんの状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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