刑法 第209問
教材: 刑法②
司法試験 H20 第19問(改)
論点: 刑の適用
問題
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公式解答
11222
正誤・解説
1 /
拘禁刑に処せられてその執行を猶予され、初度の保護観察付執行猶予に付された者が、同期間中に罪を犯し、2年以下の拘禁刑の言渡しを受ける場合には、情状に特に酌量すべきものがあるときに限り、その刑の執行を猶予することができる。
25条2項は、前に拘禁刑に処せられたことがあっても、その刑の全部の執行を猶予され、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、前項と同様に執行猶予を認めるとしている。
根拠条文:刑法25条第2項・e-Govで法令を開く
刑法25条第2項―現行条文本文
前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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2 /
刑の執行猶予の言渡しを受けた者が、猶予の期間内に更に罪を犯し、100万円の罰金に処せられたときは、同期間が経過するまでは刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
26条の2柱書は、一定の場合に刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消せるとしており、同条1号が「猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき」を挙げる。
根拠条文:刑法26条の2・e-Govで法令を開く刑法26条の2第1号・e-Govで法令を開く
刑法26条の2―現行条文本文
第二十六条の二 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
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刑法26条の2第1号―現行条文本文
第二十六条の二 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
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3 /
牽連犯について有期拘禁刑に処するとき、その刑は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその三分の一を加えたものを長期とする。
54条1項は、牽連犯は最も重い罪の刑で処断するとする。長期に三分の一を加えるのは条文と異なり、併合罪についての規定と混同している。
根拠条文:刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法47条・e-Govで法令を開く
刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法47条―現行条文本文
第四十七条 (有期拘禁刑の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
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4 /
拘禁刑に処せられた者がその執行を終った日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯し、その者を有期拘禁刑に処するときは、その刑は、その罪について定めた刑の長期の2倍以下とする。
56条1項は、再び有期拘禁刑に処するときは「再犯」とし、57条は長期を「その罪について定めた刑の長期の2倍以下」とする。設問は「5年以内」を要件とする点や表現が不正確。
根拠条文:刑法56条第1項・e-Govで法令を開く刑法57条・e-Govで法令を開く
刑法56条第1項―現行条文本文
拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
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刑法57条―現行条文本文
第五十七条 (再犯加重)
再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
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5 /
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽することができる。
39条2項は、心神耗弱者の行為は「その刑を減軽する」と定め、任意的減軽ではない。設問は「できる」としているため誤り。
根拠条文:刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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全体要旨
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