刑法 第208問
教材: 刑法②
司法試験 H19 第8問(改)
論点: 刑罰、執行猶予等
問題
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公式解答
2
正誤・解説
1 /
殺人と傷害の併合罪を犯した者について、殺人につき有期懲役刑、傷害につき拘禁刑をそれぞれ選択した場合、処断刑は、5年以上30年以下の拘禁刑となる。
説明では、殺人・傷害それぞれの法定刑から併合罪の長期を計算し、最も重い罪の長期20年に加算しても上限30年を超えないため、処断刑は5年以上30年以下の拘禁刑とされています。
根拠条文:刑法12条第1項・e-Govで法令を開く刑法14条第2項・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く刑法47条・e-Govで法令を開く
刑法12条第1項―現行条文本文
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
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刑法14条第2項―現行条文本文
有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法47条―現行条文本文
第四十七条 (有期拘禁刑の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
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2 /
窃盗の正犯を幇助した者について、拘禁刑を選択した場合、処断刑は、1月以上5年以下の拘禁刑となる。
説明では、幇助犯は正犯の刑を減軽し、窃盗の法定刑10年以下から減軽すると、2分の1を減じて15日以上5年以下になるとされています。設問の「1月以上」は一致しません。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く刑法63条・e-Govで法令を開く刑法68条・e-Govで法令を開く刑法68条第3号・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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刑法63条―現行条文本文
第六十三条 (従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
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刑法68条―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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刑法68条第3号―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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3 /
強盗致傷を犯した者について、有期拘禁刑を選択して酌量減軽した場合、処断刑は、3年以上10年以下の拘禁刑となる。
説明では、強盗致傷の長期6年以上20年以下から、有期拘禁刑を選択した上で酌量減軽すると2分の1を減じ、処断刑は3年以上10年以下になるとしています。
根拠条文:刑法240条・e-Govで法令を開く刑法66条・e-Govで法令を開く刑法71条・e-Govで法令を開く刑法68条・e-Govで法令を開く刑法68条第3号・e-Govで法令を開く
刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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刑法66条―現行条文本文
第六十六条 (酌量減軽)
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
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刑法71条―現行条文本文
第七十一条 (酌量減軽の方法)
酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。
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刑法68条―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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刑法68条第3号―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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4 /
前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が、2年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、その執行を猶予することができる。
説明では、前に拘禁刑に処せられ執行猶予中の者でも、2年以下の拘禁刑の言渡しで、情状に特に酌量すべきものがあるときは、前項と同様に執行猶予できるとしています。
根拠条文:刑法25条第2項・e-Govで法令を開く刑法25条第1項・e-Govで法令を開く
刑法25条第2項―現行条文本文
前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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刑法25条第1項―現行条文本文
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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5 /
刑の執行猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しを受けないときは、猶予の言渡しを取り消さなければならない。
説明では、執行猶予期間中に再び罪を犯し、拘禁刑以上の刑に処せられてその刑につき執行猶予が付かない場合は、猶予の言渡しを取り消さなければならないとしています。
根拠条文:刑法26条・e-Govで法令を開く刑法26条第1号・e-Govで法令を開く
刑法26条―現行条文本文
第二十六条 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
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刑法26条第1号―現行条文本文
第二十六条 (刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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