刑法 第207問
教材: 刑法②
司法試験 H18 第10問(改)
論点: 刑罰、執行猶予等
問題
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ア.受刑者の自由をはく奪する刑罰が自由刑であるが、わが国の自由刑は、(a. 拘禁刑及び勾留・b. 拘禁刑及び拘留)である。
イ.受刑者から一定額の財産をはく奪する刑罰が財産刑であるが、わが国の財産刑は、(c. 罰金及び過料・d. 罰金及び科料)である。
ウ.有期拘禁刑は、(e. 1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで・f. 1月以上20年以下であり、加重する場合は30年にまで)上げることができる。
エ.初度の執行猶予を言い渡すことができるのは、宣告刑が、(g. 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・h. 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の場合である。
オ.再度の執行猶予の場合、被告人を、(i. 必ず保護観察に付さなければならない・j. 保護観察に付すかどうかは裁判所の裁量である)。
公式解答
5. b d f g i
正誤・解説
a /
受刑者の自由をはく奪する刑罰が自由刑であるが、わが国の自由刑は、(a. 拘禁刑及び勾留・b. 拘禁刑及び拘留)である。
自由刑に含まれるのは拘禁刑と拘留であり、勾留は刑罰ではない。
根拠条文:刑法9条・e-Govで法令を開く
刑法9条―現行条文本文
第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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b /
受刑者から一定額の財産をはく奪する刑罰が財産刑であるが、わが国の財産刑は、(c. 罰金及び過料・d. 罰金及び科料)である。
財産刑は罰金と科料であり、過料は刑罰ではない。
根拠条文:刑法9条・e-Govで法令を開く
刑法9条―現行条文本文
第九条 (刑の種類)
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
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c /
有期拘禁刑は、(e. 1月以上15年以下であり、加重する場合は20年にまで・f. 1月以上20年以下であり、加重する場合は30年にまで)上げることができる。
有期拘禁刑は1月以上20年以下で、加重時は30年まで上げられる。
根拠条文:刑法12条第1項・e-Govで法令を開く刑法14条第2項・e-Govで法令を開く
刑法12条第1項―現行条文本文
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
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刑法14条第2項―現行条文本文
有期拘禁刑を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
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d /
初度の執行猶予を言い渡すことができるのは、宣告刑が、(g. 3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金・h. 5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の場合である。
初度の執行猶予は、宣告刑が3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の場合に可能である。
根拠条文:刑法25条第1項・e-Govで法令を開く
刑法25条第1項―現行条文本文
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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e /
再度の執行猶予の場合、被告人を、(i. 必ず保護観察に付さなければならない・j. 保護観察に付すかどうかは裁判所の裁量である)。
再度の執行猶予でも、保護観察に付すかどうかは裁判所の裁量である。
根拠条文:刑法25条第2項・e-Govで法令を開く
刑法25条第2項―現行条文本文
前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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全体要旨
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