刑法 第206問
教材: 刑法②
プレ20改(改)
論点: 刑罰、執行猶予等
問題
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公式解答
22222
正誤・解説
A /
法改正(令4法67)により削除
削除肢であり、現行法の内容を問う設問としては評価対象外です。
B /
拘禁刑以上の刑の執行を終わり、又はその執行の免除を受けた者が、罰金以上の刑に処せられることなく10年を経過したときは、刑の言渡しの効力が失われるので、それに伴う資格制限等の法律上の効果も遡って失われる。
解説では×。刑の言渡しの効力が将来に向かって消滅するという趣旨であり、既に生じた法律効果まで当然に遡って失われるとはいえません。
根拠条文:刑法34条第2項・e-Govで法令を開く
刑法34条第2項―現行条文本文
罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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C /
前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を猶予された者がその執行猶予期間中に3年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときは、その刑の全部の執行を猶予することができる。
解説では×。再度の執行猶予の要件との関係で、条文上は「2年以下」などの基準が用いられており、設問文の「3年以下」は誤りです。
根拠条文:刑法25条第1項第2号・e-Govで法令を開く刑法25条第2項・e-Govで法令を開く
刑法25条第1項第2号―現行条文本文
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
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刑法25条第2項―現行条文本文
前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。
ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
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D /
法改正(令4法67)により削除
削除肢であり、現行法の内容を問う設問としては評価対象外です。
E /
保護観察付執行猶予に付された者が遵守事項を守らず、その情状が重い場合、検察官は執行猶予を取り消すことができる。
解説では×。執行猶予の言渡し取消しは、検察官が当然に単独で行うものではなく、請求・裁判所の決定など刑事訴訟法上の手続が必要です。
根拠条文:刑法26条の2・e-Govで法令を開く刑事訴訟法349条・e-Govで法令を開く刑事訴訟法349条の2・e-Govで法令を開く
刑法26条の2―現行条文本文
第二十六条の二 (刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)
次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。
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刑事訴訟法349条―現行条文本文
第三百四十九条
刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、検察官は、刑の言渡しを受けた者の現在地又は最後の住所地を管轄する地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所に対しその請求をしなければならない。
刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、前項の請求は、保護観察所の長の申出に基づいてこれをしなければならない。
刑法第二十七条第四項若しくは第五項又は第二十七条の七第四項若しくは第五項の規定により刑の執行猶予の言渡しを取り消すべき場合には、第一項の請求は、同法第二十七条第二項前段に規定する刑の全部の執行猶予の期間内又は同法第二十七条の七第二項前段に規定する刑の一部の執行猶予の言渡し後その猶予の期間を経過するまでに更に犯した罪であつて当該請求の理由に係るものについて罰金以上の刑に処する裁判が確定した日から二箇月を経過した後は、これをすることができない。
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刑事訴訟法349条の2―現行条文本文
第三百四十九条の二
前条の請求があつたときは、裁判所は、猶予の言渡を受けた者又はその代理人の意見を聴いて決定をしなければならない。
前項の場合において、その請求が刑法第二十六条の二第二号又は第二十七条の五第二号の規定による猶予の言渡しの取消しを求めるものであつて、猶予の言渡しを受けた者の請求があるときは、口頭弁論を経なければならない。
第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、猶予の言渡を受けた者は、弁護人を選任することができる。
第一項の決定をするについて口頭弁論を経る場合には、検察官は、裁判所の許可を得て、保護観察官に意見を述べさせることができる。
第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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全体要旨
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