刑法 第195問
教材: 刑法②
予備試験 H25 第9問
論点: 監禁罪と恐喝罪の罪数関係
問題
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【見解】
恐喝の目的で人を監禁し、その監禁中に同人を脅迫して現金を喝取した場合、監禁罪と恐喝罪が成立し、両者は併合罪の関係になる。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
この見解は、監禁行為と恐喝行為とが社会的に見て一個の行為であると考えている。
見解は、監禁罪と恐喝罪が成立する前提で両者を別罪として扱っている。社会的に一個の行為とみる立場ではなく、包括的一罪の説明にもなっていない。
p2 /
この見解は、監禁が恐喝の手段として用いられることが類型的に予定されることを根拠としている。
判例は、監禁が恐喝の手段として通常予定されるからではなく、監禁罪と恐喝罪の各罪の間に通常手段・結果の関係がないとして、併合罪とみる。
p3 /
この見解は、数個の犯罪の牽連性を、行為者の主観によって判断すべきであると考えている。
牽連犯かどうかを行為者の主観だけで決める立場ではない。ここで問題となる見解は、監禁罪と恐喝罪が牽連犯になるというものでもない。
p4 /
この見解は、監禁罪と恐喝罪の罪数関係を、判例における逮捕罪と監禁罪の罪数関係と同様に考えている。
逮捕罪と監禁罪については、各別の二罪が成立し牽連犯・連続犯でもなく、包括的一罪とも解されない。監禁罪と恐喝罪を同じようには扱わない。
p5 /
この見解は、監禁罪と恐喝罪の罪数関係を、判例における監禁罪と殺人罪の罪数関係と同様に考えている。
判例は、被害者については逮捕監禁罪と殺人罪が共に成立し、両罪は併合罪とするのが相当とする。見解はこれと同様に、監禁罪と恐喝罪も併合罪とみる。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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