刑法 第194問
教材: 刑法②
予備試験 H24 第8問
論点: 罪数
問題
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公式解答
1112
正誤・解説
p1 /
公務員が、電化製品を盗品であると知りながら、賂賄として収受した。
窃盗による盗品を、職務に関して賄賂として受け取る場合について、判例は、公務員の収受行為に盗品性の認識があっても、盗品等関与罪と収賄罪は別個に成立し得るとして、両罪の関係を認める。
根拠条文:刑法45条・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法197条第1項・e-Govで法令を開く
刑法45条―現行条文本文
第四十五条 (併合罪)
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法197条第1項―現行条文本文
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
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p2 /
連日、駅前で募金箱を持ち、真実は募金を難病の子供のために使うつもりはなく、自己のために費消するつもりであるのにそれを隠して、「難病の子供を救うため、募金をお願いします。」と連呼し、多数回にわたり、不特定多数の通行人からそれぞれ少額の金員をだまし取った。
不特定多数の通行人を相手に、同一内容の募金呼びかけを反復継続して行い、全体として一個の意思・企図に基づく一体の行為として評価できるときは、包括一罪となるとする判例の立場である。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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p3 /
他人のキャッシュカードを盗み、これを使って銀行の現金自動預払機から預金を引き出した。
窃盗と、盗んだキャッシュカードを用いたATM出金では、窃盗罪と詐欺罪の間に通常手段結果の関係はなく、牽連犯とはならないというのが判例の立場である。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p4 /
自動車を盗み、これを売却した。
自動車の窃盗後にその車を売却しても、窃盗と盗品等処分行為とは通常手段結果の関係に立たず、牽連犯には当たらないとする判例の立場である。
根拠条文:刑法256条第1項・e-Govで法令を開く刑法256条第2項・e-Govで法令を開く
刑法256条第1項―現行条文本文
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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全体要旨
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