刑法 第189問
教材: 刑法②
司法試験 H19 第14問(改)
論点: 罪数
問題
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公式解答
4. ア c イ a ウ b エ a
正誤・解説
A /
甲は、乙の経営する商店において偽造の1万円札を使用しようと考え、同店において、情を知らない乙に対し、価格1万円の商品購入を申し込み、代金として偽造の1万円札を渡して同商品を得た。a. 詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し、両罪は観念的競合となる。b. 詐欺罪が成立し、偽造通貨行使罪は詐欺罪に吸収される。c. 偽造通貨行使罪が成立し、詐欺罪は偽造通貨行使罪に吸収される。
偽造紙幣を使って商品を得る場合、財物取得の欺罔行為と偽造通貨行使が同一の行為に含まれるとして、詐欺罪と偽造通貨行使罪が成立し、観念的競合となる。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法148条第2項・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法148条第2項―現行条文本文
偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
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B /
甲は、自動車を運転中、前方不注視の過失により、同車を歩行者に衝突させ、乙に傷害を負わせたが、路上に転倒しているのを見て、自己の犯行の発覚を防ぐため乙を殺害しようと考え、同人を同車両で轢過し、死亡させた。a. 過失運転致傷罪と殺人罪が成立し、両罪は併合罪となる。b. 過失運転致傷罪と殺人罪との包括一罪となる。c. 過失運転致死罪が成立する。
過失による傷害と、その後の故意の轢過による殺害とは別個の行為として扱われ、過失運転致傷罪と殺人罪が成立し、併合罪となる。
根拠条文:刑法5条・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法5条―現行条文本文
第五条 (外国判決の効力)
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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C /
甲は、制服の警察官乙から職務質問を受けたが、質問されたことを不愉快に感じ、この顔面を手拳で殴打して傷害を負わせた。a. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は牽連犯になる。b. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は観念的競合になる。c. 公務執行妨害罪と傷害罪が成立し、両罪は併合罪になる。
警察官の職務質問中に暴行を加えて傷害を負わせた場合、公務執行妨害罪と傷害罪が一個の行為で成立し、数個の罪名に触れるとして観念的競合となる。
根拠条文:刑法95条第1項・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法95条第1項―現行条文本文
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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D /
甲は、殺意をもって、女性乙の頸部をひもで絞めながら性交し、同女を死亡させた。a. 不同意性交等致死罪と殺人罪が成立し、両罪は観念的競合となる。b. 不同意性交等致死罪のみが成立する。c. 不同意性交等罪と殺人罪が成立し、両罪は観念的競合となる。
不同意性交等と殺人が同一の行為で重なって実行される場合、不同意性交等致死罪と殺人罪が成立し、観念的競合として処理される。
根拠条文:刑法177条第1項・e-Govで法令を開く刑法176条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法181条第2項・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法176条第1項第1号―現行条文本文
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
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刑法181条第2項―現行条文本文
第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の拘禁刑に処する。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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