刑法 第187問
教材: 刑法②
プレ-01 改(改)
論点: 罪数
問題
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公式解答
211
正誤・解説
A /
【事例】 甲は、乙から覚せい剤購入資金の調達を頼まれたことに応じ、乙を助けるために、平成17年1月10日に、乙に現金100万円を貸したところ、乙は、平成17年2月1日に東京都で、同年3月2日に神奈川県で、それぞれ別人から覚せい剤を購入し、甲から借りた金で50万円ずつ支払った】【。】【【裁判】 甲を覚せい剤取締法違反幇助の事実で拘禁刑7年に処することは可能である。
説明では、幇助行為が一個とみられても、覚せい剤取締法違反幇助については法定刑の範囲から処断刑が7年にはならないとしている。
根拠条文:刑法45条・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法12条第1項・e-Govで法令を開く刑法63条・e-Govで法令を開く刑法68条・e-Govで法令を開く刑法68条第3号・e-Govで法令を開く
刑法45条―現行条文本文
第四十五条 (併合罪)
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法12条第1項―現行条文本文
拘禁刑は、無期及び有期とし、有期拘禁刑は、一月以上二十年以下とする。
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刑法63条―現行条文本文
第六十三条 (従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
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刑法68条―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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刑法68条第3号―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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I /
【事例】 甲は、乙を暴行を用いて性交する目的で、平成17年3月5日の深夜、方に侵入し、目を覚ました同人の顔面を平手で殴り付けた上、「言うことを聞かないと殺すぞ」などと恫喝して脅迫したが、抵抗されたために目的を遂げなかった】【。】【【裁判】 甲を住居侵入及び不同意性交等未遂の事実で拘禁刑2年6月に処することは可能である。
住居侵入と不同意性交等未遂は観念的競合となり、法定刑の重い不同意性交等未遂の範囲内で、刑法68条3号により2年6月の拘禁刑まで減軽できるとしている。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く刑法177条第1項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法63条・e-Govで法令を開く刑法68条・e-Govで法令を開く刑法68条第3号・e-Govで法令を開く刑法47条・e-Govで法令を開く刑法69条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法63条―現行条文本文
第六十三条 (従犯減軽)
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
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刑法68条―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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刑法68条第3号―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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刑法47条―現行条文本文
第四十七条 (有期拘禁刑の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
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刑法69条―現行条文本文
第六十九条 (法律上の減軽と刑の選択)
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
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U /
【事例】 甲は、平成17年2月15日午後1時10分ごろ、道路標識により最高速度が80キロメートル毎時と定められた高速道路上のA地点において、150キロメートル毎時の速度で普通乗用自動車を運転して進行し、その後、同日午後1時20分ごろ、前記A地点から約20キロメートル離れた同じ高速道路上のB地点において、140キロメートル毎時の速度で進行した】【。】【【裁判】 甲を道路交通法違反(制限速度違反)の事実で拘禁刑8月に処することは可能である。
A地点とB地点の各速度違反は併合罪とされ、重い方の刑の長期を2分の1加重しても法定の上限内であり、拘禁刑8月は可能と説明されている。
根拠条文:刑法118条第1項第1号・e-Govで法令を開く刑法22条第1項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法47条・e-Govで法令を開く刑法68条・e-Govで法令を開く刑法68条第3号・e-Govで法令を開く
刑法118条第1項第1号―現行条文本文
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法22条第1項―現行条文本文
月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。
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一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法47条―現行条文本文
第四十七条 (有期拘禁刑の加重)
併合罪のうちの二個以上の罪について有期拘禁刑に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
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刑法68条―現行条文本文
第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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第六十八条 (法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期又は十年以上の拘禁刑とする。
二 無期拘禁刑を減軽するときは、七年以上の有期拘禁刑とする。
三 有期拘禁刑を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。
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E /
法改正(平18法36)により削除
法改正により削除された肢であり、現行の問題としては判定対象外。
全体要旨
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