刑法 第186問
教材: 刑法②
サンプル-03(改)
論点: 罪数
問題
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【事例】
ア 酒に酔った状態で自動車を運転し、その運転中の過失により人身事故を発生させて人を死亡させた場合における、酒酔い運転の罪と酒に酔って運転したことを過失の内容とする過失運転致死罪
イ 同時に同一場所において、無免許で、かつ、酒に酔った状態で自動車を運転した場合における、無免許運転の罪と酒酔い運転の罪
ウ 傷害により人を死亡させた後、さらに死体を遺棄した場合における、傷害致死罪と死体遺棄罪
エ 二人連れのうち、男を不法に監禁した上、女に暴行を用いて性交等をした場合における、監禁罪と不同意性交等罪
オ 同時に同一場所で数人を監禁した場合における、各被害者につき成立する数個の監禁罪
カ 強盗目的で住居に侵入し、その住居内で強盗行為に及んだ場合における、住居侵入罪と強盗罪
キ 身の代金を取得しようと考えて人を拐取し、身の代金を要求した場合における、身の代金目的拐取罪と拐取者の代金要求罪
ク 窃盗を教唆し、その窃盗犯人のために盗品の有償処分のあっせんをした場合における、窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪
ケ 不動産登記簿の原本に不実の記載をさせた上、これを備え付けさせて行使した場合における、公正証書原本不実記載罪とその行使罪
コ 数人に対して刃物を突き付け「動くな」と言って脅迫し、同時に数人から所持金を強取した場合における、各被害者につき成立する数個の強盗罪
公式解答
2. イオカ
正誤・解説
ア /
酒に酔った状態で自動車を運転し、その運転中の過失により人身事故を発生させて人を死亡させた場合における、酒酔い運転の罪と酒に酔って運転したことを過失の内容とする過失運転致死罪
解説では、酒酔い運転と過失運転致死は、運転という1個の行為が両罪に同時に該当する関係として観念的競合とされている。
根拠条文:刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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イ /
同時に同一場所において、無免許で、かつ、酒に酔った状態で自動車を運転した場合における、無免許運転の罪と酒酔い運転の罪
解説では、無免許運転と酒酔い運転は、いずれも1個の車両運転行為に同時に該当するため観念的競合とされている。
根拠条文:刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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ウ /
傷害により人を死亡させた後、さらに死体を遺棄した場合における、傷害致死罪と死体遺棄罪
解説では、傷害致死と死体遺棄は、通常は手段結果の関係にあり、併合罪ではなく牽連犯として扱われるとされている。
根拠条文:刑法205条・e-Govで法令を開く刑法190条・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法205条―現行条文本文
第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法190条―現行条文本文
第百九十条 (死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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エ /
二人連れのうち、男を不法に監禁した上、女に暴行を用いて性交等をした場合における、監禁罪と不同意性交等罪
解説では、この監禁罪と不同意性交等罪は通常の手段結果関係になく、両罪は併合罪であって牽連犯ではないとされている。
根拠条文:刑法220条・e-Govで法令を開く刑法176条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑法220条―現行条文本文
第二百二十条 (逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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刑法176条第1項第1号―現行条文本文
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
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オ /
同時に同一場所で数人を監禁した場合における、各被害者につき成立する数個の監禁罪
解説では、同時に同一場所で別個の人を監禁したときは、被害者の数に応じて数個の監禁罪に触れる一個の行為とされ観念的競合になる。
根拠条文:刑法220条・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法220条―現行条文本文
第二百二十条 (逮捕及び監禁)
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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カ /
強盗目的で住居に侵入し、その住居内で強盗行為に及んだ場合における、住居侵入罪と強盗罪
解説では、住居侵入と強盗は通常手段結果の関係にあり、住居侵入罪と強盗罪は牽連犯となるとされている。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く刑法236条第1項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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キ /
身の代金を取得しようと考えて人を拐取し、身の代金を要求した場合における、身の代金目的拐取罪と拐取者の代金要求罪
解説では、身の代金目的拐取と身の代金要求は牽連犯、これらと監禁罪は併合罪の関係にあるとされている。
根拠条文:刑法225条の2第1項・e-Govで法令を開く刑法227条第4項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法225条の2第1項―現行条文本文
近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
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刑法227条第4項―現行条文本文
第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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ク /
窃盗を教唆し、その窃盗犯人のために盗品の有償処分のあっせんをした場合における、窃盗教唆罪と盗品等有償処分あっせん罪
解説では、窃盗の教唆と盗品等有償処分あっせんは、法54条1項後段の牽連犯に当たるとされている。
根拠条文:刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く刑法256条第2項・e-Govで法令を開く
刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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刑法256条第2項―現行条文本文
前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の拘禁刑及び五十万円以下の罰金に処する。
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ケ /
不動産登記簿の原本に不実の記載をさせた上、これを備え付けさせて行使した場合における、公正証書原本不実記載罪とその行使罪
解説では、公正証書原本不実記載とその行使は、法54条1項後段の牽連犯に当たるとされている。
根拠条文:刑法54条第1項・e-Govで法令を開く刑法157条第1項・e-Govで法令を開く刑法158条第1項・e-Govで法令を開く
刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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刑法157条第1項―現行条文本文
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法158条第1項―現行条文本文
第百五十四条から前条までの文書等若しくは電磁的記録文書等を行使し、同条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供し、又は同条第二項の電磁的記録を人の事務処理の用に供した者は、その文書等若しくは電磁的記録文書等を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
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コ /
数人に対して刃物を突き付け「動くな」と言って脅迫し、同時に数人から所持金を強取した場合における、各被害者につき成立する数個の強盗罪
解説では、同時に数人から金品を奪う1個の強盗行為であり、各被害者ごとの数個の強盗罪ではなく、観念的競合とされている。
根拠条文:刑法236条第1項・e-Govで法令を開く刑法54条第1項・e-Govで法令を開く
刑法236条第1項―現行条文本文
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法54条第1項―現行条文本文
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
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