刑法 第180問
教材: 刑法②
予備試験 R04 第7問
論点: 共同正犯と幇助の区別
問題
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学生A、B及びCは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり議論している。
公式解答
5. ②d ③f ⑤j ⑦n
正誤・解説
p1 /
共同正犯と幇助犯の区別の基準として、①(a. 行為者の主観的事情・b. 行為の客観面)が重視されるべきだ。
解説では、区別の基準は行為者の主観ではなく、客観面を重視するとされている。したがって①は「b. 行為の客観面」ではなく「a」は誤り。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
【事例】では、甲が侵入強盗の送迎や見張りをしたのは、先輩である乙からの依頼を断り切れなかったからであるので、甲は、②(c. 共同正犯・d. 幇助犯)ということになる。
解説では、乙からの依頼を断り切れなかった事情から、甲は幇助犯となるとしている。よって②は「d. 幇助犯」。
根拠条文:刑法62条第1項・e-Govで法令を開く
刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
自己の犯罪を遂行する意思かどうかについて、③(e. 故意の同一性・f. 行為者が果たした役割の重要性)も踏まえて判断すべきだ。
解説では、自己の犯罪を遂行する意思は、行為者が果たした役割の重要性も踏まえて判断するとされている。したがって③は「f」。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
犯行の実現に送迎や見張りが必要とされた事情によっては、甲を④(g. 共同正犯・h. 幇助犯)と解することもある。
解説では、役割の重要性も考慮すると、事情によっては甲を共同正犯と解することもあるとしている。よって④は「g. 共同正犯」。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
共犯の処罰根拠は、⑤(i. 正犯者を誘発し、犯意を抱かせたこと・j. 法益侵害やその危険を間接的に惹起したこと)にある。
解説では、共犯の処罰根拠は法益侵害やその危険を間接的に惹起したことにあるとしている。よって⑤は「j」。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p6 /
共同正犯といえるためには、⑥(k. 意思連絡・l. 実行行為の分担)が要求されるべきである。
解説では、共同正犯には意思連絡が要求されるとしている。したがって⑥は「k」。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p7 /
共同正犯と幇助犯を分けるには、⑦(m. 物理的因果性・n. 心理的因果性)が不可欠な要件になる。
解説では、共同正犯と幇助犯の区別では因果的寄与の存在を前提にしつつ、関与内容が客観的に重要かで区別するとしており、心理的因果性を不可欠要件とはしていない。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く刑法62条第1項・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法62条第1項―現行条文本文
正犯を幇ほう助した者は、従犯とする。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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