刑法 第175問
教材: 刑法②
プレ-02
論点: 共犯と錯誤
問題
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公式解答
3. 2個
正誤・解説
proposition_1 /
甲とは、公務員丙を唆して虚偽公文書を作成させる共謀を遂げたが、その後、乙は、甲と相談することなく、丁を唆して公文書を偽造させた。この場合、甲は公文書偽造罪の教唆犯となる。
説明では、当初の共謀に基づく手段の変更でも、共謀共同正犯の枠内で結果に責任を負うとしている。甲についても公文書偽造罪の教唆犯とされる。
根拠条文:刑法156条・e-Govで法令を開く刑法155条第1項・e-Govで法令を開く
刑法156条―現行条文本文
第百五十六条 (虚偽公文書作成等)
公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書等若しくは電磁的記録文書等を作成し、又は文書等若しくは電磁的記録文書等を変造したときは、印章等又は電磁的記録印章等の有無により区別して、前二条の例による。
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刑法155条第1項―現行条文本文
行使の目的で、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名(以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において「印章等」という。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画(以下この章において「文書等」という。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書等を偽造する行為
二 公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等(印章等として表示されることとなる電磁的記録をいう。以下この章、第百六十五条及び第百六十七条において同じ。)を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等(文書等として表示されて行使されることとなる電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の電磁的記録印章等を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき電磁的記録文書等を偽造する行為
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proposition_2 /
甲は、乙が丙に傷害を負わせるだろうと認識して乙を手助けするつもりで刃物を貸したところ、乙は殺意をもって刃物で丙を刺し殺した。この場合、甲は傷害致死罪の幇助犯となる。
説明では、故意に認識した事実と現実の事実が一致しない場合でも、軽い犯罪について既遂を論じられるとして、甲は傷害致死罪の幇助とされる。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く刑法205条・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く刑法38条第2項・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法205条―現行条文本文
第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法38条第2項―現行条文本文
重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
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proposition_3 /
甲は、乙に対し、両方への住居侵入窃盗を唆したところ、乙は誤って丁方に侵入して金品を物色した。そして、物音に気付いた丁が乙を捕まえようとしたので、乙は丁に暴行を加えて全治2週間の傷害を負わせた。この場合、甲は丁方への住居侵入罪及び強盗致傷罪の教唆犯となる。
説明では、住居侵入窃盗の教唆の範囲内で、実行者が誤って丁方に入ったとしても、甲の責任は丁方への住居侵入罪と窃盗罪に限られる。強盗致傷まで直ちには負わない。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く刑法240条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法240条―現行条文本文
第二百四十条 (強盗致死傷)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
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proposition_4 /
甲と乙は、共謀の上、ベンチで寝ている丙のそばに置かれていた丙所有のバッグを奪った際、甲はバッグを丙の持ち物であると認識し、乙は第三者の落とし物であると認識していた。この場合、甲と乙は窃盗罪の共同正犯となり、乙には遺失物等横領罪の刑が科せられる。
説明では、窃盗と遺失物等横領は保護法益が異なり、認識のずれがある場合に直ちに窃盗の共同正犯として乙の責任を肯定できない。乙は遺失物等横領の範囲で共同正犯となる。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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proposition_5 /
甲は、丁に対する傷害を共謀したところ両方のうちの乙が使用する旨を認識して日本刀を貸したところ、丙がその日本刀を使用して丁に切りつけ傷害を負わせた。この場合、甲は傷害罪の幇助犯となる。
説明では、正犯たるA・Bの共謀に基づく行為と同視し、第三者が貸与刀を用いて実行した場合でも、貸した者は共犯者全体を幇助したものと評価される。甲は傷害罪の幇助犯となる。
根拠条文:刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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全体要旨
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