刑法 第173問
教材: 刑法②
司法試験 H29 第19問
論点: 傷害罪の承継的共同正犯
問題
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学生A、B及びCは、次の【事例】における甲の罪責について、後記【会話】のとおり検討している。
公式解答
1. ①a ②c ③e ④h ⑤i
正誤・解説
1 /
事例の場合、甲には①(a.暴行罪・b.傷害罪)の共同正犯が成立する。
説明では、共犯は自己の行為と因果関係を有する結果についてのみ責任を負うという見解に立ち、先行者の暴行による傷害結果には因果性を及ぼし得ないため、事例では暴行罪の共同正犯とされる。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
事例と異なり、Vの傷害が甲の共謀加担後の乙又は乙の暴行により生じたことが証拠上明らかな場合、甲には傷害罪の共同正犯が成立する。
説明では、後行者の暴行により傷害結果が生じたと証明できるなら、甲にもその傷害について共同正犯が成立するとしている。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
A君の見解に対しては、甲に対する傷害罪の成立範囲が広くなり過ぎるとの批判が可能である。
説明では、A説だと甲への傷害罪の成立範囲が広くなり過ぎるという批判が可能とされている。
4 /
事例の場合には、同時傷害の特例としての刑法207条が適用されるので、甲はVの傷害結果について責任を負う。
説明では、事例では刑法207条が適用され、甲はVの傷害結果について責任を負うとしている。
根拠条文:刑法207条・e-Govで法令を開く刑法60条・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法207条―現行条文本文
第二百七条 (同時傷害の特例)
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
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刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
甲の共謀加担前後にわたる一連の暴行の際にVに生じた傷害結果についての傷害罪が成立するため、傷害結果について責任を負う者が誰もいなくなるわけではない。
説明では、傷害結果について責任を負う者が誰もいなくなるわけではないことは、C君の見解に対する批判になるとしている。
根拠条文:刑法207条・e-Govで法令を開く刑法60条・e-Govで法令を開く刑法204条・e-Govで法令を開く
刑法207条―現行条文本文
第二百七条 (同時傷害の特例)
二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法204条―現行条文本文
第二百四条 (傷害)
人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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