刑法 第172問
教材: 刑法②
司法試験 H27 第13問
論点: 事後強盗罪の共犯
問題
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教授Xと学生Yは、事後強盗罪の共犯に関する事例について後記【会話】のとおり検討している。
公式解答
3. ①a ②c ③e ④h
正誤・解説
p1 /
(a. 刑法第65条第1項により事後強盗罪 / b. 刑法第65条第2項により暴行罪)
説明文で、事後強盗罪を真正身分犯とみる立場では、加功した者にも刑法65条1項により事後強盗罪が成立するとされている。
根拠条文:刑法65条・e-Govで法令を開く刑法65条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く
刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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p2 /
(c. 刑法第65条第1項により事後強盗罪が成立するが、同条第2項により暴行罪の刑を科す / d. 刑法第65条第1項と同条第2項の双方を適用して、暴行罪が成立する)
説明文で、事後強盗罪を不真正身分犯とみるときは、65条1項で事後強盗罪の成立を認めつつ、65条2項により暴行罪の刑を科す立場とされている。
根拠条文:刑法65条・e-Govで法令を開く刑法65条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く
刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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p3 /
(e. 肯定 / f. 否定)
説明文で、事後強盗罪を窃盗と暴行の結合犯とみる立場は、その承継的共同正犯を否定していると示されている。
p4 /
(g. 窃盗の既遂・未遂によって事後強盗罪の既遂・未遂が決まることを説明できない / h. 窃盗に着手しただけで事後強盗罪の未遂を肯定することになってしまうのではないか)
説明文で、結合犯説への批判として、窃盗に着手しただけで事後強盗罪の未遂を肯定することになりかねない点が挙げられている。
根拠条文:刑法238条・e-Govで法令を開く刑法65条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く
刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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