刑法 第169問
教材: 刑法②
司法試験 R01 第19問
論点: 身分犯の共犯
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
刑法第65条の身分には一時的な心理状態は含まれないので、目的に当たる犯罪行為を、当該目的を有する者と有しない者が共同して行った場合、同条の適用の余地はない。
判例は、刑法65条の「身分」に一時的な心理状態も含むとする。麻薬取締法違反の事例で、目的の有無によって刑の軽重が分かれるとした説明があるため、本肢は誤り。
根拠条文:刑法65条・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法65条第1項・e-Govで法令を開く
刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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2 /
刑法第65条第2項は加減的身分のない者が当該身分のある者に加功した場合について規定するものであるので、賭博の常習性を有する者が有しない者に賭博を教唆した場合、同項の適用の余地はない。
常習賭博は、常習性の有無で加重される身分犯であり、身分のない者にも同項で通常賭博罪が科されるとする判例がある。よって、本肢は誤り。
根拠条文:刑法65条第2項・e-Govで法令を開く
刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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3 /
非占有者が業務上の占有者による横領行為に加功した場合、当該非占有者には、刑法第65条第1項の適用により業務上横領罪の共犯が成立し、同条第2項の適用により単純横領罪の刑が科される。
判例は、業務上の占有者の身分により65条1項で業務上横領の共同正犯が成立し、身分のない者には65条2項により単純横領の刑が科されるとしている。
根拠条文:刑法65条・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法65条第1項・e-Govで法令を開く
刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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4 /
刑法第65条の身分は、一定の犯罪行為に関する犯人の人的関係のうち特殊の地位又は状態の全てを指称するものであるので、責任能力のある者が刑事未成年者を教唆して犯罪を行わせた場合、同条が適用される。
65条の身分には広く人的関係が含まれるが、刑事未成年者かどうかは責任の問題であって「身分」ではない。したがって、責任能力のある者が未成年者を教唆しても65条は適用されない。
根拠条文:刑法65条・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法65条第1項・e-Govで法令を開く
刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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5 /
自首による刑の減免は一身的な事由であるので、共犯者のうち一人に自首が成立する場合、刑法第65条第1項の適用はなく、その減免の効果は自首した者以外には及ばない。
自首は一身的事由であり、共犯の一人に自首が成立しても他の共犯者には及ばない。判例・解説ともに、65条1項の適用はなく、自首した者のみが減免の効果を受けるとしている。
根拠条文:刑法65条・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法65条第1項・e-Govで法令を開く
刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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全体要旨
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