刑法 第165問
教材: 刑法②
司法試験 H20 第15問
論点: 身分犯の共犯
問題
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公式解答
1
正誤・解説
1 /
刑法第65条第1項は、真正身分犯の成立及び科刑について規定し、同条第2項は、不真正身分犯の成立及び科刑について規定していると解する見解に立つと、常習賭博罪における常習性も身分に含まれると解すると、賭博の非常習者甲が賭博の常習者乙を教唆して賭博をさせた場合、乙には常習賭博罪が成立し、甲には同罪の教唆犯が成立する。
65条1項・2項の整理はそのとおりでも、常習性を身分に含めると、非常習者が常習者を教唆しても、教唆者側は常習賭博罪の教唆犯ではなく、通常の賭博罪側の問題となる。
根拠条文:刑法65条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法185条・e-Govで法令を開く刑法186条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条・e-Govで法令を開く
刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法185条―現行条文本文
第百八十五条 (賭と博)
賭と博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭かけたにとどまるときは、この限りでない。
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刑法186条第1項―現行条文本文
常習として賭博をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
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刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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2 /
刑法第65条について前記1と同様の見解に立ち、事後強盗罪は「窃盗」という身分を有する者だけが法益を侵害し得る身分犯であって、他の犯罪の加重類型ではないと解すると、窃盗犯人甲が、逃走中、追跡してきた被害者に対し、逮捕を免れるため、その反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えた際、その事情を知った丙が、甲の暴行行為を幇助した場合、丙は窃盗行為に全く関与していなかったとしても、丙には事後強盗罪の幇助犯が成立し、その刑が科される。
事後強盗罪を身分犯とみて65条1項を適用する立場では、窃盗に関与していない者でも、事情を知って暴行等を幇助すれば、身分のある者に成立する犯罪の幇助犯が成立し得る。
根拠条文:刑法65条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法65条・e-Govで法令を開く刑法238条・e-Govで法令を開く
刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法238条―現行条文本文
第二百三十八条 (事後強盗)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
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3 /
刑法第65条について前記1と同様の見解に立ち、目的犯における目的も身分に含まれると解すると、営利の目的を有する甲が、成人乙を買い受ける際、かかる目的を有しない丙がこれを幇助した場合、甲には営利人身買受け罪が成立し、丙には人身買受け罪の幇助犯が成立する。
目的を身分に含める立場では、営利目的のある者に成立する加重類型につき、目的のない者は65条2項により通常犯の幇助として処理される。
根拠条文:刑法65条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法65条・e-Govで法令を開く刑法226条第2項・e-Govで法令を開く刑法226条第3項・e-Govで法令を開く
刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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刑法65条第2項―現行条文本文
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法226条第2項―現行条文本文
第二百二十六条 (所在国外移送目的略取及び誘拐)
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法226条第3項―現行条文本文
第二百二十六条 (所在国外移送目的略取及び誘拐)
所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。
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4 /
刑法第65条第1項は、真正身分犯及び不真正身分犯を通じて共犯の成立について規定し、同条第2項は不真正身分犯の科刑について規定していると解する見解によれば、財物の非占有者甲が、財物を業務上占有する乙を教唆して当該財物を横領させた場合、甲には業務上横領罪の教唆犯が成立し、単純横領罪の刑が科せられる。
65条1項で共犯成立、2項で身分に応じた科刑をする整理に立てば、業務上横領のような不真正身分犯では、非占有者の教唆は業務上横領の教唆犯となり、刑は通常の横領罪の刑になる。
根拠条文:刑法65条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法65条・e-Govで法令を開く刑法252条第1項・e-Govで法令を開く刑法253条・e-Govで法令を開く
刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法65条―現行条文本文
第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法252条第1項―現行条文本文
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法253条―現行条文本文
第二百五十三条 (業務上横領)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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5 /
刑法第65条第2項の「身分のない者には通常の刑を科する」の意味について、身分に応じて、加重又は減軽された身分犯が成立すると解する見解によれば、未成年者乙の保護責任者である実母の甲が、保護責任者でない丙の内縁の夫丙を教唆して乙を山中に遺棄させた場合、甲には保護責任者遺棄罪の教唆犯が成立し、丙には単純遺棄罪が成立する。
65条2項を、身分の有無に応じて加重・減軽された身分犯が成立する趣旨とみる立場では、身分ある者は加重類型、身分のない者は通常類型として処理される。
根拠条文:刑法65条第1項・e-Govで法令を開く刑法65条第2項・e-Govで法令を開く刑法65条・e-Govで法令を開く刑法217条・e-Govで法令を開く刑法218条・e-Govで法令を開く
刑法65条第1項―現行条文本文
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
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第六十五条 (身分犯の共犯)
犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
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刑法217条―現行条文本文
第二百十七条 (遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
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刑法218条―現行条文本文
第二百十八条 (保護責任者遺棄等)
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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