刑法 第157問
教材: 刑法②
予備試験 H28 第12問
論点: 共謀共同正犯
問題
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公式解答
3
正誤・解説
p1 /
共謀共同正犯が成立するためには、実行行為を行わない者が実行行為者に対して指揮命令をすることが必要である。
判例は、実行行為者に対する指揮命令まで必須とはしていない。実行行為を直接しなくても、共謀と役割分担の下で犯行に関与すれば共謀共同正犯が成立しうる。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
共謀共同正犯が成立するためには、実行行為を行わない者が実行行為の具体的内容の詳細を認識していることが必要である。
判例は、他人が犯罪を行うことの認識だけでは足りないが、実行行為の細部までの具体的認識までは要しないとしている。必要なのは、共同行為を利用して各自の犯意を実行に移す意思の有無である。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
共謀共同正犯が成立するためには、数人相互の間に、実行行為者の犯行の認識だけでなく、共同犯行の認識があることが必要である。
判例は、単に他人の犯罪を認識するだけでは足りず、数人が互いの行為を利用して各自の犯意を実行する意思、すなわち共同犯行の認識が必要としている。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
順次共謀の形式では、共謀共同正犯は成立しない。
判例は、順次共謀でも、各人の間で当該犯罪について共謀が行われたと解することができれば共謀共同正犯を否定していない。したがって一律に不成立とはいえない。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
共謀が明示的に行われなければ、共謀共同正犯は成立しない。
判例は、明示の意思表示がなくても、暗黙でも意思の連絡があれば共謀を認めうるとしている。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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