刑法 第153問
教材: 刑法②
司法試験 H20 第5問
論点: 共同正犯の主観的要件
問題
問題画像

抽出問題文を表示
【事例】
甲と乙が、丙に対して同時に1発ずつけん銃を発射し、そのうち1発は丙の頭部をかすめたものの命中せず、もう1発が丙の頭部に命中し、それにより丙は死亡した。丙の頭部に命中した銃弾が甲乙いずれのけん銃から発射されたものであるかは判明しなかった。
公式解答
5. 5
正誤・解説
p1 /
甲と乙が、共同して丙を殺害する意思をもってけん銃を発射した場合、甲及び乙には殺人既遂罪の共同正犯は成立せず、殺人未遂罪の共同正犯が成立する。
判例は、共同行為の認識があり、互いの行為を利用して全員協力して犯罪事実を実現しようとする場合には共同正犯を認める。本記述は、殺意で共同発射し死亡結果が生じているのに既遂の共同正犯を否定する点で誤り。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
甲は、乙がけん銃を発射することを知り、乙と共同して丙を殺害する意思で自らもけん銃を発射したが、乙は、甲がけん銃を発射することも丙を殺害しようとしていることも知らないまま、自分一人で丙を殺害する意思をもってけん銃を発射した場合、甲には殺人罪の共同正犯が成立し、乙には殺人未遂罪の単独犯が成立する。
判例の基準では、共同正犯には双方の間の意思連絡と共同行為の認識が必要。乙が甲の発射や共同殺害意思を知らない以上、甲乙間の共同正犯は成立しない。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
甲と乙は、互いに何ら意思の連絡なく、それぞれ丙を殺害する意思をもってけん銃を発射した場合、甲乙にはそれぞれ殺人未遂罪の単独犯が成立する。
意思の連絡も共同行為の認識もないので共同正犯にはならず、それぞれが独立に殺意をもって発射したとして単独犯として処理される。結果が死亡でも、誰の弾が命中したか不明であれば本記述の整理が判例の立場に合う。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p4 /
甲は、丙を殺害する意思をもって、乙に対し、「あれはマネキン人形だ。一緒に射撃しよう。」とうそを言ったところ、乙はこれを鵜呑みにしてよく確認もせず丙をマネキン人形と誤信し、甲と共にけん銃を発射した場合、甲には殺人罪の単独犯(間接正犯)が成立し、乙には重過失致死罪の単独犯が成立する。
甲は人を殺害する意思で乙を利用しているので、甲の関与は間接正犯として評価されうる。他方、乙の行為については、死亡結果との因果関係を肯定できず、重過失致死罪は成立しないとされている。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p5 /
甲と乙が、共同して丙に傷害を負わせる意思をもってけん銃を発射した場合、甲及び乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。
判例は、共謀の各共犯者が結果発生に共同して寄与した以上、たとえ傷害の原因行為がどちらによるか特定できなくても、共同正犯を認めうるとする。本記述はその趣旨に合う。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
全体要旨
解説画像


自己評価
問題時間・解説時間は、 別ページへ移動した時点で確定します。
学習メモ
入力中の内容はこの端末へ自動的に下書き保存されます。 「メモを保存」を押すと改訂履歴へ追加し、 ログイン中はSupabaseへ同期します。
メモの保存履歴
過去版を編集欄へ復元しただけでは下書きです。 「メモを保存」を押すと新しい版として保存されます。