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刑法 第151問

教材: 刑法②

司法試験 H21 第14問

論点: 共犯の従属性

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問題

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刑法②-p045.png
抽出問題文を表示
【見解】 共同正犯の成立については、違法性阻却事由又は責任阻却事由が一部の共同者に認められても、それは他の共同者には影響しない。 教唆犯・幇助犯の成立については、正犯の行為に構成要件該当性及び違法性が認められることが必要であり、正犯に責任阻却事由が認められても、それは教唆者・幇助者には影響しない。 【記述】 ア.甲と乙とは、共同して丙に傷害を負わせる意思をもって丙を殴って同人に傷害を負わせた。その際、甲は、正当防衛の要件を充足する状況になかったが、乙は、その要件を充足する状況にあった。 イ.甲は、乙に対し丙に傷害を負わせようと教唆し、それにより、乙は、丙を殴って同人に傷害を負わせた。乙は、教唆された時には責任能力を欠く状況になかったが、丙を殴った時には責任能力を欠く状況にあった。 ウ.甲は、乙が丙に傷害を負わせようとしているのを知って乙に角材を渡して幇助した。その後、乙は、前記角材で丙を殴って同人に傷害を負わせたが、その際、乙は、正当防衛の要件を充足する状況にあった。 エ.甲と乙とは、共同して丙に傷害を負わせる意思をもって丙を殴って同人に傷害を負わせた。その際、甲は、責任能力を欠く状況になかったが、乙は、責任能力を欠く状況にあった。

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