刑法 第150問
教材: 刑法②
司法試験 R05 第16問
論点: 共犯の要素従属性
問題
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【会話】
学生A. (①)ことからも、共犯を処罰するためには、正犯が(②)を備える必要があると考えます。
学生B. Aさんの見解によれば、甲が乙に指示して構成要件に該当する行為を実行させたが、(③)において、甲に責任を問うことができなくなり、不当ではありませんか。
学生A. その場合、甲に(④)を幅広く認めることで妥当な結論を得られます。
学生B. でも、乙が刑事未成年者ながら是非弁別能力があり、その意思が抑圧されていない場合まで(④)を認めることは無理がありますね。他方で、適法な行為を援助する行為を処罰の対象とするのは妥当ではありません。私は、(⑤)べきと考えるので、共犯を処罰するためには、正犯が(⑥)を備えることが必要であり、それで足りることになります。
公式解答
5
正誤・解説
p1 /
(①)
正解表では①に入る語句は「b」。本文中の会話内容から、刑法61条の「犯罪」という文言に触れて正犯要件を論じる流れになっています。
根拠条文:刑法61条・e-Govで法令を開く
刑法61条―現行条文本文
第六十一条 (教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
(②)
正解表では②に入る語句は「f」。共犯を処罰するには、正犯に構成要件該当性・違法性・有責性が必要という整理です。
根拠条文:刑法61条・e-Govで法令を開く
刑法61条―現行条文本文
第六十一条 (教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
(③)
正解表では③に入る語句は「h」。責任阻却事由がある事案では、正犯に責任を問えない場面を指しています。
根拠条文:刑法61条・e-Govで法令を開く
刑法61条―現行条文本文
第六十一条 (教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
(④)
正解表では④に入る語句は「i」。乙が刑事未成年者でも、条件によっては間接正犯の問題として処理するという趣旨です。
根拠条文:刑法61条・e-Govで法令を開く
刑法61条―現行条文本文
第六十一条 (教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
(⑤)
正解表では⑤に入る語句は「a」。違法は行為者ごとに、責任は個別に作用するという考え方を示しています。
根拠条文:刑法61条・e-Govで法令を開く
刑法61条―現行条文本文
第六十一条 (教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p6 /
(⑥)
正解表では⑥に入る語句は「e」。共犯処罰の前提として、正犯に構成要件該当性と違法性が必要という整理です。
根拠条文:刑法61条・e-Govで法令を開く
刑法61条―現行条文本文
第六十一条 (教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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