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刑法 第143問

教材: 刑法②

司法試験 R03 第5問

論点: 共同正犯の本質論

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問題

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【事例】 甲乙両名は、2人でVに向けて石を投げることにし、それぞれVに石を投げた。その際、甲には、傷害の故意しかなかったのに対し、乙には、未必的な殺意があった。両名が投げた石のうち、甲の投げた石がVの頭部に当たり、Vが死亡するに至った。 【見解】 A説:共同正犯とは、数人が共同して特定の犯罪を行うことであり、構成要件の間に重なり合いがあれば、そのうちのより重い犯罪について共同正犯の成立を認め、軽い犯罪の故意しか有しない者には、軽い犯罪の刑を科す。 B説:共同正犯とは、数人が共同して特定の犯罪を行うことであり、構成要件の重なり合う限度で軽い犯罪の共同正犯の成立を認め、重い犯罪の故意を有する者には、共同正犯とは別に、その故意に応じた単独犯の成立を認める。 C説:共同正犯とは、数人が犯罪に至る行為過程を含めた行為を共同することであり、特定の犯罪を共同して実現する場合はもちろん、単なる行為を共同して各自の意思する犯罪を実現する場合も、それぞれの行為について共同正犯の成立を認める。

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