刑法 第142問
教材: 刑法②
サンプル(改)
論点: 共犯の本質論
問題
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【事例】
甲と乙は、日ごろから仲の悪かったVに傷害を加えることを共謀した上、共同して、Vに殴る、蹴るなどの暴行を加えたが、甲は、Vが捨てぜりふを吐いたことに激高し、とっさに殺意を抱き、持っていた小刀でVの腹部を力任せに一回突き刺し、Vを腹部刺創により失血死させた。
【見解】
a 共同正犯の本質について行為共同説の立場に立ち、共同正犯は共犯者が惹起した結果について因果性が認められる場合に認められるのであって、異なる罪名の場合でも共同正犯の成立を認める見解
b 共同正犯の本質について犯罪共同説の立場に立ち、同一の罪名の場合しか共同正犯の成立は認められないとする見解
c 共同正犯の本質について犯罪共謀説の立場に立ちながら、構成要件の重なり合いが認められる限度で異なる罪名の場合でも共同正犯の成立を認める見解
【結論】
Ⅰ 甲、乙には傷害致死罪の共同正犯が成立し、さらに甲には殺人罪が成立する。
Ⅱ 甲には殺人罪の共同正犯、乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。
Ⅲ 甲、乙には殺人罪の共同正犯が成立し、乙は傷害致死罪の範囲で科刑される。
【最高裁判所の判例との比較】
ア 最高裁判所の判例の見解と整合的である。
イ 最高裁判所の判例の見解と整合的でない。
公式解答
4. b III イ / 5. c I ア
正誤・解説
p1 /
a I ア
見解aは行為共同説で、異なる罪名でも因果性があれば共同正犯を認める立場。結論Iは傷害致死の共同正犯に加えて甲に殺人罪も認める内容で、判例・設問の整理では整合しない。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法205条・e-Govで法令を開く刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法205条―現行条文本文
第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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p7 /
c I イ
見解cは重なり合いの限度で異なる罪名でも共同正犯を認めるため、結論Iは合うが、判例は傷害致死罪の共同正犯を認める整理であり、アではなくイが正しい。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法205条・e-Govで法令を開く刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法205条―現行条文本文
第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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全体要旨
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