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刑法 第142問

教材: 刑法②

サンプル(改)

論点: 共犯の本質論

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問題

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【事例】 甲と乙は、日ごろから仲の悪かったVに傷害を加えることを共謀した上、共同して、Vに殴る、蹴るなどの暴行を加えたが、甲は、Vが捨てぜりふを吐いたことに激高し、とっさに殺意を抱き、持っていた小刀でVの腹部を力任せに一回突き刺し、Vを腹部刺創により失血死させた。 【見解】 a 共同正犯の本質について行為共同説の立場に立ち、共同正犯は共犯者が惹起した結果について因果性が認められる場合に認められるのであって、異なる罪名の場合でも共同正犯の成立を認める見解 b 共同正犯の本質について犯罪共同説の立場に立ち、同一の罪名の場合しか共同正犯の成立は認められないとする見解 c 共同正犯の本質について犯罪共謀説の立場に立ちながら、構成要件の重なり合いが認められる限度で異なる罪名の場合でも共同正犯の成立を認める見解 【結論】 Ⅰ 甲、乙には傷害致死罪の共同正犯が成立し、さらに甲には殺人罪が成立する。 Ⅱ 甲には殺人罪の共同正犯、乙には傷害致死罪の共同正犯が成立する。 Ⅲ 甲、乙には殺人罪の共同正犯が成立し、乙は傷害致死罪の範囲で科刑される。 【最高裁判所の判例との比較】 ア 最高裁判所の判例の見解と整合的である。 イ 最高裁判所の判例の見解と整合的でない。

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