刑法 第137問
教材: 刑法①
予備試験 H27 第7問
論点: 中止犯
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
中止未遂が成立するためには、行為者が自己の行為のみによる結果発生を防止する必要がある。
中止未遂は、自己の意思による犯行中止・結果防止努力があれば足り、必ずしも自己単独で結果発生を防止する必要まではない。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
既遂犯が成立する場合にも、結果発生防止のための真摯な努力をしていれば、中止未遂が成立する。
既遂犯が成立している段階では「犯罪を中止した」とはいえず、中止未遂は成立しない。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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p3 /
窃盗の目的で他人の住居に侵入して物色行為を行った場合、住居に侵入した行為について成立する犯罪と物色行為について成立する犯罪は科刑上一罪の関係に立つので、財物の窃取を自己の意思により中止すれば、いずれの犯罪にも中止未遂が成立する。
中止未遂は科刑上一罪の関係に立つ別罪には及ばないとされるため、住居侵入罪などには成立しない。
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刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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p4 /
予備罪に中止未遂の成立する余地はない。
判例は、予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がないとしている。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
中止未遂の刑は、刑法第43条ただし書により、任意的に減軽又は免除される。
刑法43条ただし書は「その刑を減軽し、又は免除する」と定めており、必要的に減軽又は免除される。
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刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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