刑法 第135問
教材: 刑法①
司法試験 H22 第10問
論点: 中止犯
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
強盗予備罪について中止犯が成立し得る。
判例は、予備罪には中止未遂の観念を容れる余地がないとしている。したがって、強盗予備罪について中止犯は成立しない。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く刑法217条・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
刑法217条―現行条文本文
第二百十七条 (遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
犯罪を共同して実行する旨の共謀が成立した後に、共犯関係からの離脱が認められる場合、離脱者には、常に中止犯が成立する。
共犯関係からの離脱が認められるかと、中止犯が成立するかは別問題であり、離脱が認められても当然に中止犯が成立するわけではない。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
行為者が、幼児を山中に連れて行き置き去りにしたが、その後、後悔して山中に戻り、衰弱した幼児を病院に運び込んで医師の治療を受けさせ、これにより幼児の容体が快復した場合には、遺棄罪の中止犯が成立し得る。
遺棄罪は、遺棄行為の時点で既遂になるため、その後に救護して幼児が回復しても、既に「犯罪を中止した」とはいえない。
根拠条文:刑法217条・e-Govで法令を開く
刑法217条―現行条文本文
第二百十七条 (遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
中止犯が成立するには、必ずしも行為者が単独で結果発生を防止する必要はない。
判例は、中止犯の成立に結果防止が必要だとしても、それを犯人単独に限る趣旨ではなく、自らの防止行為により結果回避に寄与すれば足りるとしている。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く刑法217条・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法217条―現行条文本文
第二百十七条 (遺棄)
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
中止犯が成立する場合、必ずその刑が免除される。
43条ただし書は、刑の「減軽し、又は免除する」と定めている。したがって、中止犯が成立しても、常に免除されるわけではなく、減軽にとどまる場合がある。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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