刑法 第134問
教材: 刑法①
司法試験 H21 第6問
論点: 中止犯の減免の根拠
問題
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【見解】
ア 行為者及び将来犯罪を実行するかもしれない国民一般に対して犯罪の中止を奨励することによって法益を侵害から守ることに根拠を求める見解
イ 障害未遂と比べて行為者に対する非難が減少することに根拠を求める見解
ウ 自ら生じさせた危険を自ら消滅させたことにより違法性が減少することに根拠を求める見解
【会話】
学生A 我が国の刑法では、中止犯は犯罪の成立を妨げる事由とはされておらず、刑の減免しか認められていないし、普通、一般人は、中止犯の規定の存在を知らないだろうから、B君の言う根拠は説得力を欠くのではないかな。
学生B A君の見解によれば、真剣な中止行為が行われる限り、結果が発生した場合でも刑の減免を認めるべきことになるはずだ。ところが、刑法第43条の規定によれば、犯罪が既遂に達した場合には中止犯を認めることができないのであって、現行法の立場とは整合しないという問題があるね。
学生C その上、A君の見解では、中止犯の成立を論理的に起訴し得る動機による場合に限定するのが自然だが、刑法第43条ただし書にはそんな限定はなされていないよ。
学生A そうは言っても、C君の見解では、被教唆者が中止行為を行ったときに、教唆者にも刑法第43条ただし書の適用があることになるはずだ。しかし、一般に、中止犯の効果は一身専属的なものだと考えられているから、この点についてC君の見解では適切な説明ができないのではないか。
公式解答
3. Aイ Bア Cウ
正誤・解説
ア /
行為者及び将来犯罪を実行するかもしれない国民一般に対して犯罪の中止を奨励することによって法益を侵害から守ることに根拠を求める見解
これは行為一般への抑止・奨励による法益保護を根拠とする見解で、会話中のBの批判対象に対応する。したがってAではない。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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イ /
障害未遂と比べて行為者に対する非難が減少することに根拠を求める見解
会話中でAは、一般人に規定が知られていないことや既遂後を除外する点との関係から、Bの見解を退けていない。正解解説ではAがこの見解に対応する。
根拠条文:刑法43条・e-Govで法令を開く刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く
刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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ウ /
自ら生じさせた危険を自ら消滅させたことにより違法性が減少することに根拠を求める見解
会話中でAは、被教唆者が中止行為をした場合に教唆者にも適用されるのではないかと指摘している。これは一身専属性との関係でCの見解への批判であり、Cがこの見解に対応する。
根拠条文:刑法43条ただし書・e-Govで法令を開く
刑法43条ただし書―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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