刑法 第129問
教材: 刑法①
司法試験 H26 第9問(改)
論点: 実行の着手
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
甲は、電話線を盗む目的で、電柱に架設されていた電話会社所有の電話線を切断しているところを警察官に発見された。甲には窃盗罪の実行の着手が認められる。
判例は、電話線を切断して窃取しようとする場合、切断行為に入った時点で窃盗の実行の着手を認める。
根拠条文:刑法43条・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p2 /
甲は、深夜、金品窃取の目的で電器店に侵入し、懐中電灯で真っ暗な店内を照らしたところ、陳列棚に電気器具類があることを認識したが、なるべく現金を盗みたいと思い、歩いてレジの前に至ったところで警備員に発見された。甲には窃盗罪の実行の着手が認められる。
判例は、窃盗目的で店舗内に侵入し、物色しながら現金を狙ってレジ前に至った段階で、窃盗の実行の着手を認める。
根拠条文:刑法43条・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p3 /
甲は、夜間、一人で歩いていたVを見付け、約5キロメートル先のひとけのない工事現場にVを連れ込んで暴行を用いて性交することを決意し、Vを殴って失神させた上、近くに停めてあったダンプカーの助手席にVを乗せて発進させた。甲には不同意性交等罪の実行の着手が認められる。
判例は、暴行や脅迫により不同意性交等を行う意思を示し、その強制行為が開始された段階で実行の着手を認める。
根拠条文:刑法177条第1項・e-Govで法令を開く刑法176条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法176条第1項第1号―現行条文本文
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
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p4 /
甲は、Xの住んでいる家を焼損する目的で、これと約50センチメートル隔てて隣接している木造物置小屋の中のわらや薪に灯油をまいて放火したが、物置小屋の一部を焼損するにとどまった。甲には現住建造物等放火罪の実行の着手が認められる。
判例は、人の住居に使用する家屋を焼損する目的で、その延焼により人の住居が焼損し得る状態を作れば、現住建造物等放火の実行の着手を認める。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
甲は、登校中の子供に毒入リジュースを飲ませてこれを殺害する目的で、前日の夜に、夜間は人通りのない通学路に致死量を超える毒を混入させたペットボトル入りのジュースを置いた。甲には殺人罪の実行の着手が認められる。
判例は、毒物混入飲料を単に通学路に置いただけでは、まだ他人に食用・飲用として供したとはいえず、殺人の実行の着手を否定する。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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