刑法 第126問
教材: 刑法①
司法試験 H27 第5問
論点: 未遂罪の成否
問題
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公式解答
4
正誤・解説
p1 /
甲は、Xを眠らせてXが左脇に着けていた高級腕時計を外して持ち去ろうと考え、Xに多量の睡眠薬を飲ませたが、Xが眠らなかったため、Xの腕時計に触れることすらできなかった。甲には昏酔強盗未遂罪が成立する。
判例・解説では、睡眠薬を飲ませて被害者を昏睡させ、その財物を奪う意思で実行行為に着手したといえるため、昏酔強盗未遂が成立するとしている。
根拠条文:刑法43条・e-Govで法令を開く刑法239条・e-Govで法令を開く刑法243条・e-Govで法令を開く
刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
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刑法239条―現行条文本文
第二百三十九条 (昏こん酔強盗)
人を昏こん酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
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刑法243条―現行条文本文
第二百四十三条 (未遂罪)
第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。
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p2 /
拘置所に勾留中の甲は、逃走しようと考え、収容されていた房の壁を削り取って穴を開けたが、その穴が脱出可能な程度の大きさになる前に発見されたため、逃走行為に及ばなかった。甲には加重逃走未遂罪が成立する。
判例・解説では、壁を削って脱出準備を進めた段階で、逃走の実行の着手があると扱っているため、加重逃走未遂が成立するとしている。
根拠条文:刑法98条・e-Govで法令を開く刑法102条・e-Govで法令を開く
刑法98条―現行条文本文
第九十八条 (加重逃走)
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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刑法102条―現行条文本文
第百二条 (未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
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p3 /
甲は、Xから現金を脅し取ろうと考え、「殺されたくなければ100万円をよこせ。」などとXを恐喝する内容の手紙をポストに投かんし、その手紙はX方に配達されたが、手紙を見たXの妻は真実であると思い、その内容をXに伝えなかった。甲には恐喝未遂罪が成立する。
判例・解説では、脅迫文を郵便に付して到達させ、相手方が内容を認識し得る状態に置けば、相手が誤信して内容を知るに至らなくても恐喝の実行の着手があるとしている。
根拠条文:刑法249条第1項・e-Govで法令を開く刑法250条・e-Govで法令を開く
刑法249条第1項―現行条文本文
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
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刑法250条―現行条文本文
第二百五十条 (未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
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p4 /
甲は、X方の居間に置かれた金庫に多額の現金が入ってあることを知り、これを盗む目的で、X方の無施錠のドアから玄関に入ったが、Xにその場で発見されたため、逃走した。甲には窃盗未遂罪が成立する。
判例・解説では、金品を探すための住居侵入の段階では、直ちに窃盗の実行の着手があるとはいえないとされる。本件では居間へ行って探す前なので、窃盗未遂は成立しない。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く刑法250条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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刑法250条―現行条文本文
第二百五十条 (未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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p5 /
甲は、Xに対し、Xの孫を装って電話をかけ、「おじいちゃん。金がなくて困っているので、今から言う俺の口座に100万円を送金して。」と言って現金をだまし取ろうとしたが、その声が孫の声と違うことに気付いたXは、甲から指定された口座に送金しなかった。甲には詐欺未遂罪が成立する。
判例・解説では、親族や知人を装って金銭を送金させようとする手口は、相手方に誤信を生じさせるための欺罔行為に当たり、未遂が成立するとされる。
根拠条文:刑法246条第1項・e-Govで法令を開く刑法250条・e-Govで法令を開く
刑法246条第1項―現行条文本文
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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第二百五十条 (未遂罪)
この章の罪の未遂は、罰する。
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全体要旨
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