刑法 第125問
教材: 刑法①
プレ-07 改(改)
論点: 実行の着手
問題
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公式解答
22122
正誤・解説
p1 /
侵入盗の場合、財物の占有移転を開始する必要はないが、物色のために財物を手にするまでは、窃盗罪の実行の着手を認めることができない。
判例は、窃盗では財物を手に取る前でも、財物を物色する段階で、占有侵害の危険が現実化していれば実行の着手を認める。
根拠条文:刑法43条・e-Govで法令を開く刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法43条―現行条文本文
第四十三条 (未遂減免)
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。
ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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p2 /
人の失神状態を利用して殺害する目的で実際に同人を失神させたとしても、人の死を直接惹起する行為を開始するまでは、殺人罪の実行の着手を認めることができない。
失神状態を利用して殺害する計画では、失神させた時点で既に殺人に至る客観的危険があり、殺人罪の実行の着手が認められる。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p3 /
人を他の場所に連行して自動車内で暴行を用いて性交をする目的で無理やり同人を車内に引きずり込んだ場合、その時点で不同意性交等罪の実行の着手を認めることができる。
同意しない意思形成を困難にする状態に乗じて性行為に及ぶ事案では、車内に引きずり込んだ段階で客観的危険があり、不同意性交等罪の着手を認める。
根拠条文:刑法177条第1項・e-Govで法令を開く刑法176条第1項第1号・e-Govで法令を開く
刑法177条第1項―現行条文本文
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
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刑法176条第1項第1号―現行条文本文
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
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p4 /
放火の目的で他人の住居に侵入した場合、その時点で現住建造物等放火罪の実行の着手を認めることができない。
放火罪では、現住建造物等に火を放つ直前段階でも、放火の危険が具体化していれば実行の着手を認めうる。侵入時点で当然に否定されるわけではない。
根拠条文:刑法108条・e-Govで法令を開く
刑法108条―現行条文本文
第百八条 (現住建造物等放火)
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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p5 /
仮に拘禁場の損壊を開始したとしても、逃走行為自体を開始するまでは、加重逃走罪の実行の着手を認めることはできない。
判例は、拘禁場や器具の損壊が逃走の手段として開始された時点で、まだ逃走そのものを始めていなくても加重逃走罪の着手を認める。
根拠条文:刑法98条・e-Govで法令を開く
刑法98条―現行条文本文
第九十八条 (加重逃走)
前条に規定する者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
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全体要旨
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