刑法 第114問
教材: 刑法①
司法試験 H29 第13問
論点: 責任能力
問題
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公式解答
2 / 5
正誤・解説
p1 /
13歳の少年であっても、事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力が備わっていれば、責任能力が認められることがある。
41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定める。13歳で弁識能力があっても責任能力は認められない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
責任能力の有無は法律判断であり、専ら裁判所の評価に委ねられるべきであるため、その前提となる生物学的・心理学的要素についても、最終的には裁判所により判断される。
責任能力の有無・程度は法律判断であり、裁判所が生物学的・心理学的要素を総合して判断する。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p3 /
相手の頭部を殴打する暴行を加えた時点で行為者に責任能力が存在したとしても、その暴行により相手が死亡した時点で行為者に責任能力が存在しなければ、死亡の結果について行為者に刑事責任を問うことはできない。
責任能力は実行行為時に存在すれば足り、結果発生時まで継続する必要はない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p4 /
犯行当時、行為者に重度の精神疾患があれば、そのことだけで直ちに心神喪失の状態にあったと判断されることになる。
心神喪失は精神障害の有無だけでなく、弁識・制御能力の状態で判断される。重度の精神疾患があるだけでは直ちに心神喪失とはいえない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p5 /
飲酒の際、飲酒後に酒酔い運転をする意思が認められる場合には、実際に酒酔い運転をした時に酩酊による心神耗弱の状態にあったとしても、行為者に完全責任能力が認められることがある。
飲酒時に酒酔い運転の意思が認められる場合、酒酔い運転時の心神耗弱を理由に39条2項を適用して減軽すべきではない。
根拠条文:刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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