刑法 第113問
教材: 刑法①
司法試験 H25 第11問
論点: 責任能力
問題
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公式解答
5
正誤・解説
p1 /
心神喪失とは,精神の障害により,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力が欠けている場合をいう。
判例は、心神喪失を「是非弁識能力」または「弁識に従って行動する能力」が欠ける状態とし、両方が欠ける場合に限定していない。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
心神耗弱とは,精神の障害により,行為の是非を弁識する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合,又はこの弁識に従って行動する能力が欠けている若しくは著しく減退している場合をいう。
判例は、心神耗弱を、精神障害のため「上記の能力を十分に欠くに至らせる」か「著しく減退させる」状態とする。単なる一方の能力欠如だけでは足りない。
根拠条文:刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p3 /
13歳であるが,行為の是非を弁識する能力及びこの弁識に従って行動する能力に欠けるところがない場合,責任能力が認められる。
14歳未満者の行為は罰しない(41条)。13歳であれば、たとえ能力があっても責任能力は認められない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
精神鑑定により心神喪失と鑑定された場合には,裁判所は,被告人の責任能力を認めることはできない。
精神鑑定は裁判所を拘束しない。責任能力の有無・程度は法律判断であり、被告人の病状や生活状況、犯行前後の行動なども総合して判断する。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
精神の障害がなければ,心神喪失は認められない。
判例は、心神喪失・心神耗弱はいずれも精神障害の態様に属するとしている。したがって、精神の障害がなければ心神喪失は認められない。
根拠条文:同条・e-Govを開く
全体要旨
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