刑法 第112問
教材: 刑法①
司法試験 H24 第13問
論点: 責任能力
問題
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公式解答
4. 4個
正誤・解説
P1 /
犯行時に14歳未満であっても、公訴を提起する時点で14歳に達していれば、刑事責任能力が認められる。
刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」と定め、14歳未満かどうかは犯行時で判断する。公訴提起時に14歳に達していても結論は変わらない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
P2 /
犯行時に成年に達していても、犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には、刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。
判例は、41条の「14歳に満たない者」は暦年齢をいい、知能年齢ではないとしている。したがって、成年に達していれば知能程度が低くても41条は適用されない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
P3 /
犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば、刑が任意的に減軽される。
心神耗弱の場合、刑法39条2項により刑は減軽する。任意的減軽ではなく必要的減軽である。
根拠条文:刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P4 /
犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても、行動を制御する能力が十分に保たれていれば、完全責任能力が認められることがある。
心神喪失・心神耗弱は精神障害の程度に着目して判断され、弁識能力が著しく減退し行動制御能力が十分でも、心神耗弱とされ完全責任能力は認められない。
根拠条文:刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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P5 /
飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり、実際に酩酊したまま運転した場合、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、完全責任能力が認められることがある。
判例は、飲酒酩酊下での運転でも、当初から飲酒運転の意思があり、飲酒時の心神耗弱を理由に39条2項を適用して減軽すべきではないとする。
根拠条文:刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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