刑法 第111問
教材: 刑法①
司法試験 H22 第14問
論点: 責任能力
問題
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公式解答
4
正誤・解説
1 /
責任能力の有無・程度は、行為者の犯罪行為時の精神状態だけではなく、行為者の犯罪前の生活状況、犯罪の動機・態様等のほか、被害者やその遺族の処罰感情も含む諸事情を総合的に考慮して判断する。
責任能力は、原則として行為時の精神状態を基礎に、その前後の事情も含めて判断する。被害者や遺族の処罰感情を含めて決めるものではない。
2 /
相手を包丁で突き刺した時点では行為者に責任能力が存在するが、その相手が死亡した時点では責任能力が存在しない場合、行為者に死亡の結果について刑事責任を問うことはできない。
責任能力は実行行為時にあれば足りる。結果発生時に責任能力がなくても、実行行為時に責任能力があれば、その結果について責任を問える。
3 /
13歳の少年であっても、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合においては、事件の重大性等の諸般の事情を考慮し、刑罰が科されることがある。
14歳に満たない者の行為は罰しない。13歳であれば、故意に死亡させても刑罰は科されない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を負傷させた危険運転致傷事件の行為者については、この類型の危険運転致傷罪が運転者の飲酒酩酊を前提としているにもかかわらず、責任能力が否定されることがある。
危険運転致傷の類型は飲酒酩酊を前提とするが、飲酒の程度によっては心神喪失として39条1項が問題となり、責任能力が否定されることがありうる。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く刑法2条・e-Govで法令を開く刑法2条第1号・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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刑法2条―現行条文本文
第二条 (すべての者の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
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刑法2条第1号―現行条文本文
第二条 (すべての者の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
犯罪行為時の行為者が、心神喪失状態にあった場合は処罰されないが、心神耗弱状態にあった場合は必ずその刑が減軽又は免除される。
39条1項は心神喪失なら罰しないとするが、39条2項は心神耗弱ならその刑を減軽すると定めるにとどまり、免除ではない。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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全体要旨
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