刑法 第110問
教材: 刑法①
司法試験 H21 第10問
論点: 責任能力
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
行為者が、事物の是非善悪を弁識する能力が減退した状態で罪を犯した場合であっても、心神耗弱者と認められるとは限らない。
判例は、心神耗弱といえるには、事物の理非善悪を弁識する能力またはそれに従って行動する能力が減退している状態を指すとしている。能力が単に減退したにとどまる場合でも心神耗弱に当たり得る。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p2 /
責任能力の有無は、精神医学・心理学等の専門的見地から判断されるものであるから、裁判所は、これらの専門家の意見に拘束される。
責任能力の判断は法律判断であり、専門家意見は裁判所の判断に資する資料にすぎない。裁判所は、鑑定結果等を踏まえつつ、最終的には自ら総合判断できる。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p3 /
精神に障害のない者は、心神喪失者とは認められないが、心神耗弱者と認められる場合はある。
判例は、心神喪失・心神耗弱はいずれも精神障害の態様に属するとしている。精神に障害がない者が心神耗弱者と認められることはない。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p4 /
心神喪失とは、刑事責任を負い得る能力が継続的に欠けている状態のことであるから、一時的な精神の障害があるにすぎない場合には心神喪失とはならない。
判例は、心神喪失を継続的障害に限定していない。精神障害が継続的か一時的かは問わず、理非善悪弁識能力や行動制御能力を欠く状態なら心神喪失となり得る。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p5 /
行為者が、事物の是非善悪を弁識する能力又はそれに従って行動する能力のいずれか一方を欠いただけでは、心神喪失とはならない。
判例は、理非善悪を弁識する能力か、その弁識に従って行動する能力のいずれかを欠けば心神喪失となり得るとしている。両方を欠くことまでは要求していない。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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全体要旨
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