刑法 第108問
教材: 刑法①
プレ-13 改(改)
論点: 責任能力
問題
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公式解答
21221
正誤・解説
p1 /
被告人の責任能力が争点となった傷害被告事件の第一審公判で、裁判所の選任した鑑定人は「被告人は犯行時精神病に患っており、心神喪失の状態にあった。」旨の鑑定書を提出し、裁判所は証拠採用した。この場合、裁判所は限定責任能力を認めて有罪判決を言い渡すことができない。
鑑定意見は裁判所を拘束せず、合理的理由があれば採用しないで判断できる。限定責任能力の有無・程度は、犯行時の病状等を総合して裁判所が判断する。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
殺人被告事件の第一審公判で、裁判所は、被告人は犯行時、病的酩酊により心神耗弱の状態にあったと認めた。この場合、裁判所は必ず刑を減軽しなければならない。
心神耗弱であれば刑法39条2項によりその刑を減軽する。問題文のとおり、裁判所は減軽を要する。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p3 /
責任能力は犯行時に必要である。したがって、被告人が公判開始後に心神喪失の状態になっても、公判手続の続行に支障はない。
公判継続の可否は、犯行時の責任能力とは別に、公判時の訴訟能力の有無が問題になる。心神喪失状態なら公判手続の停止が必要となる。
根拠条文:刑事訴訟法314条第1項・e-Govで法令を開く
刑事訴訟法314条第1項―現行条文本文
被告人が心神喪失の状態に在るときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間公判手続を停止しなければならない。
但し、無罪、免訴、刑の免除又は公訴棄却の裁判をすべきことが明らかな場合には、被告人の出頭を待たないで、直ちにその裁判をすることができる。
刑事訴訟法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:55)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
刑法は14歳未満の者に責任能力を認めていない。これは、14歳未満の者は是非を弁別しこれに従って行動を制御する能力が一律に欠けているとの理由に基づく。
刑法41条は14歳未満の行為を罰しないとする規定で、年少者の可塑性を考慮した政策的取扱いである。能力が一律に欠けるからではない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
少年の傷害被告事件で、5年の拘禁刑をもって処断すべきときは、裁判所は不定期刑を選択しなければならない。
少年法52条1項は、長期が10年未満の拘禁刑について、一定の範囲内で不定期刑を定めて言い渡すとする。5年の拘禁刑なら不定期刑の対象となる。
根拠条文:少年法52条第1項・e-Govを開く
少年法52条第1項―現行条文本文
少年に対して有期拘禁刑をもつて処断すべきときは、処断すべき刑の範囲内において、長期を定めるとともに、長期の二分の一(長期が十年を下回るときは、長期から五年を減じた期間。次項において同じ。)を下回らない範囲内において短期を定めて、これを言い渡す。
この場合において、長期は十五年、短期は十年を超えることはできない。
少年法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:57)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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