刑法 第107問
教材: 刑法①
司法試験 H27 第11問
論点: 責任能力
問題
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公式解答
1
正誤・解説
p1 /
ある人が同じ精神の障害の状態にありながら、ある行為については完全な責任能力が認められ、他の行為については完全な責任能力が認められないことがある。
判例は、責任能力の有無・程度は法律判断として、行為時の病状や生活状態、動機・態様などを総合して判断するとする。したがって、同じ障害状態でも行為ごとに責任能力判断が異なりうる。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p2 /
心神喪失とは、精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力及びその弁識に従って行動する能力のいずれもない状態をいう。
判例は、心神喪失を「事物の理非善悪を弁識する能力」または「弁識に従って行動する能力」のいずれも欠く状態とする。両方ともないことを要するとする点が誤り。
p3 /
心神喪失は、精神の障害がある場合に限られるから、アルコールによって一時的にそのような状態に陥った場合は心神喪失と認めることはできない。
判例は、心神喪失は精神障害に限られず、アルコールで一時的に同様の状態となった場合でも認めうるとしている。
p4 /
心神耗弱は、責任能力が著しく減退しているにすぎないから、その刑を減軽しないこともできる。
39条2項は心神耗弱者の行為は『その刑を減軽する』と定めるため、減軽は必要的であり、減軽しないことはできない。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p5 /
13歳の少年が人を殺害した場合、少年法の規定に基づく手続を経れば、その少年に刑罰を科すことができる。
14歳に満たない者の行為は罰しないとする41条に反する。13歳は刑罰の対象とならず、少年法上の手続を経ても刑罰は科せない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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全体要旨
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