刑法 第106問
教材: 刑法①
司法試験 H26 第3問
論点: 責任能力
問題
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公式解答
正解 / 21221
正誤・解説
p1 /
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできないが、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法38条3項は、法律を知らないことは故意を否定しないが、情状により刑の減軽はできるとする。ただし、免除はできない。
根拠条文:刑法38条第3項・e-Govで法令を開く
刑法38条第3項―現行条文本文
法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
心神喪失又は心神耗弱に該当するかどうかは法律判断であって、専ら裁判所の判断に委ねられており、犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判断される。
責任能力の有無・程度は法律判断であり、鑑定は参考にとどまる。裁判所が病状、生活状況、動機・態様などを総合して判断する。
根拠条文:刑法39条第1項・e-Govで法令を開く刑法39条第2項・e-Govで法令を開く
刑法39条第1項―現行条文本文
心神喪失者の行為は、罰しない。
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刑法39条第2項―現行条文本文
心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
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p3 /
先天的に耳が聞こえない者の行為については、必要的にその刑を減軽し、又は免除する。
旧刑法40条に関する記述で、改正により削除されているため、現行法の説明としては誤り。
根拠条文:刑法40条・e-Govで法令を開く
刑法40条―現行条文本文
第四十条
削除
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p4 /
14歳未満の者であっても、行為の是非善悪を弁識し、その弁識に従って行動する能力が十分に認められる場合があり、そのような者については処罰されることがある。
刑法41条により14歳未満の者の行為は罰しない。是非善悪の弁識能力があっても処罰されない。
根拠条文:刑法41条・e-Govで法令を開く
刑法41条―現行条文本文
第四十一条 (責任年齢)
十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
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p5 /
親告罪について、告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置に委ねたときは、刑を減軽することができる。
刑法42条2項は、告訴がなければ公訴を提起できない罪について、告訴権者に自己の犯罪事実を告げ、その措置に委ねた場合に減軽できるとする。
根拠条文:刑法42条第1項・e-Govで法令を開く刑法42条第2項・e-Govで法令を開く
刑法42条第1項―現行条文本文
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法42条第2項―現行条文本文
告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
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全体要旨
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