刑法 第101問
教材: 刑法①
司法試験 R05 第12問
論点: 緊急避難
問題
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公式解答
3. イ ウ
正誤・解説
p1 /
緊急避難は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産という個人的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為に成立するものであるから、国家的法益に対する危難を避けるためにした行為に緊急避難が成立することはない。
判例は、国家的法益に対する危難を避けるための行為についても、例外的に緊急避難の成立を認め得るとしている。したがって「成立することはない」は誤り。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
避難行為により避けようとした害の程度が生じた害の程度を上回る場合だけでなく、両者が同程度の場合にも、緊急避難は成立し得る。
判例・通説は、緊急避難が成立するには「避けようとした害」が「生じた害」を上回ることまでは要せず、同程度の場合も含めて成立し得るとする。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く刑法37条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法37条第1項ただし書―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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p3 /
緊急避難における現在の危難は、危難が現に存在している場合のみならず、間近に押し迫っている場合も含む。
判例は「現在の危難」を、現に存在する場合に限らず、間近に押し迫っている場合も含むと解している。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く刑法37条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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刑法37条第1項ただし書―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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p4 /
過剰避難が成立する場合、情状によって、その刑を減軽することはできるが免除することはできない。
刑法37条1項ただし書は、過剰避難について、情状により刑の減軽だけでなく免除もできるとしている。したがって「免除することはできない」は誤り。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く刑法37条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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刑法37条第1項ただし書―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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p5 /
緊急避難におけるやむを得ずにした行為とは、正当防衛におけるのと同様に、手段として必要最小限度のものであること、すなわち相当性を有するものであれば足りる。
判例は、緊急避難の「やむを得ずにした行為」は、他に方法がなく、かつ条理上肯定し得る場合をいうとしており、正当防衛と同様の相当性だけでは足りない。
根拠条文:「当該避難行為をする以外には他に方法がなく、かつ、かかる行動に出たことが条理上肯定し得る場合」・e-Govを開く
全体要旨
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