刑法 第100問
教材: 刑法①
司法試験 H24 第9問
論点: 緊急避難
問題
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公式解答
1 / 5
正誤・解説
1 /
緊急避難の要件である「現在の危難」は、人の行為によるものに限られないから、自然災害もこれに含まれる。
判例は、「現在の危難」は人の行為による場合に限られず、自然現象による危険も含むとする。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
2 /
緊急避難が成立するのは、避難行為によって避けようとした害が避難行為から生じた害の程度を超える場合に限られ、前者と後者が同等の場合には成立しない。
37条1項本文は、避けようとした害が生じた害の程度を超えない場合に限り免責するとしている。同等の場合も成立しうる。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く刑法37条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法37条第1項ただし書―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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3 /
緊急避難の要件である「現在の危難」が認められる場合であっても、第三者の正当な利益を侵害することは認められないから、現在の危難を避けるために第三者の法益を侵害したときには、緊急避難は成立しない。
第三者の法益侵害であっても、要件を満たせば緊急避難は成立しうる。第三者だから当然に否定されるわけではない。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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4 /
緊急避難の要件である「現在の危難」は、正当防衛の要件の「急迫不正の侵害」とは異なり、法益に対する侵害が現実に存在することを意味し、侵害が差し迫っているだけでは足りない。
「現在の危難」は、現に危険が迫っている状態を含む趣旨で理解される。正当防衛の「急迫不正の侵害」と大きく異なるものではない。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
避難行為から生じた害が避難行為により避けようとした害の程度を超えるが、危難を回避する方法がその避難行為以外に存在しなかった場合には、過剰避難が成立し得る。
37条1項ただし書は、必要性を超えた行為についても情状により刑を減軽・免除し得るとする。過剰避難は成立しうる。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く刑法37条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法37条第1項ただし書―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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全体要旨
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