刑法 第95問
教材: 刑法①
予備試験 H27 第3問
論点: 緊急避難
問題
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公式解答
2. ア エ
正誤・解説
p1 /
国家的法益に対する現在の危難を避けるためにした行為については、緊急避難が成立することはない。
判例は、緊急避難の対象を自己・他人の生命、身体、自由又は財産に限るとする一方、国家的法益への危難があっても緊急避難が否定されるとはしない。
p2 /
現在の危難の発生原因は人の行為に限られず、自然災害や動物による危害も含まれる。
判例は、危難の原因を人の行為に限定しておらず、自然災害や動物による危害も含まれるとしている。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
「やむを得ずにした行為」とは、その避難行為をする以外には現在の危難を避けるための他の方法がなく、その避難行為に出たことが条理上肯定できる場合をいう。
判例は、他に方法がなく、かつ避難行為に出たことが条理上肯定できる場合を「やむを得ずにした行為」としている。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
現在の危難を避けるためにした行為によって生じた害が、避けようとした害の程度を超えた場合、当該行為をした者の刑を免除することはできない。
刑法37条1項ただし書は、過剰避難について情状により刑を減軽し、又は免除することができるとするため、免除は否定されない。
根拠条文:刑法37条第1項・e-Govで法令を開く刑法37条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法37条第1項ただし書―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
緊急避難が違法性阻却事由であると考えた場合、緊急避難と認められる行為に対して正当防衛が成立することはない。
判例は、緊急避難を違法性阻却事由と捉える立場から、緊急避難として認められる行為に対して正当防衛は成立しないとしている。
根拠条文:刑法36条第1項・e-Govで法令を開く刑法37条第1項・e-Govで法令を開く
刑法36条第1項―現行条文本文
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法37条第1項―現行条文本文
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。
ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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