刑法 第76問
教材: 刑法①
司法試験 H29 第7問(改)
論点: 被害者の同意
問題
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【記述】
被害者の同意が問題となる場合としては、一般に以下のような分類がなされている。第1は、被害者の意思に反することが構成要件要素になっている場合であり、この類型においては、被害者の同意は構成要件該当性を阻却する。窃盗罪は、この類型に①(a.入る・b.入らない)。第2は、被害者の同意の有無が犯罪の成立に影響を及ぼさない場合である。16歳未満の者に対するわいせつ行為は、この類型に②(c.入る・d.入らない)。第3は、被害者の同意がある場合とない場合が分けて規定され、被害者の同意があると軽い方の罪が成立する場合である。業務上堕胎罪は、この類型に③(e.入る・f.入らない)。第4は、被害者の同意が行為の違法性を阻却する場合である。住居侵入罪の「侵入」を住居権者・管理権者の意思に反する立入りと解した場合、同罪は、この類型に④(g.入る・h.入らない)。
公式解答
1. ① a ② c ③ e ④ h
正誤・解説
1 /
窃盗罪は、第1の類型に入る。
説明文で、窃盗罪は「被害者の意思に反することが構成要件要素」となる第1類型に属するとしている。
根拠条文:刑法235条・e-Govで法令を開く
刑法235条―現行条文本文
第二百三十五条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
16歳未満の者に対するわいせつ行為は、第2の類型に入る。
説明文で、16歳未満者に対するわいせつ行為は「同意の有無が犯罪の成立に影響を及ぼさない」第2類型と整理されている。
根拠条文:刑法176条第3項・e-Govで法令を開く
刑法176条第3項―現行条文本文
十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
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3 /
業務上堕胎罪は、第3の類型に入る。
説明文で、業務上堕胎罪は同意の有無で重い罪と軽い罪が分かれる第3類型に入るとしている。
根拠条文:刑法214条・e-Govで法令を開く刑法215条第1項・e-Govで法令を開く
刑法214条―現行条文本文
第二百十四条 (業務上堕胎及び同致死傷)
医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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刑法215条第1項―現行条文本文
女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
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4 /
住居侵入罪の「侵入」を住居権者・管理権者の意思に反する立入りと解した場合、同罪は第4の類型に入る。
説明文では、そのように解した場合、住居侵入罪は「同意が行為の違法性を阻却する」第4類型に当たるとされている。
根拠条文:刑法130条・e-Govで法令を開く
刑法130条―現行条文本文
第百三十条 (住居侵入等)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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