刑法 第67問
教材: 刑法①
司法試験 R01 第17問
論点: 過失犯
問題
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公式解答
正解 / 12222
正誤・解説
p1 /
刑法第38条第1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」とは、過失犯を処罰する旨の明文の規定がある場合に限られない。
判例は、条文上の明文で過失を処罰する場合に限らず、過失を含む法意まで認められる場合があるとしている。したがって、38条1項ただし書の「法律に特別の規定がある場合」は明文限定ではない。
根拠条文:刑法38条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項ただし書―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p2 /
公務員が法令により付与された権限を行使するか否かについて、当該公務員に裁量が認められている場合、その権限の不行使を注意義務違反とする過失犯が成立することはない。
判例は、裁量がある場合でも、必要かつ十分な対応を尽くすべき義務があり、権限を行使しないことが注意義務違反となり得るとする。本肢は一律に成立しないとしている点で誤り。
根拠条文:刑法38条第1項ただし書・e-Govで法令を開く刑法211条・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項ただし書―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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p3 /
行政取締法規の義務は、過失犯の注意義務にもなるため、行政取締法規の義務を遵守する限り、他に慣習等から導かれる義務を遵守させずとも、過失犯が成立することはない。
行政取締法規違反があるかだけで足りるのではなく、状況によっては慣習等から導かれる注意義務も問題になる。判例も、単に行政取締法規を守るだけでは足りないとする。
根拠条文:刑法38条第1項ただし書・e-Govで法令を開く刑法211条・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項ただし書―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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p4 /
過失犯が成立するには、因果経過の予見可能性を要するため、現実の結果発生に至る経路を逐一具体的に予見できなければ、過失犯が成立することはない。
判例は、結果発生に至る経過を逐一具体的に予見できなくても、結果発生の可能性を予見できれば足りるとしている。したがって、本肢は予見可能性の程度を厳しくしすぎている。
根拠条文:刑法38条第1項ただし書・e-Govで法令を開く刑法211条・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項ただし書―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、かつ、その行為が他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるものをいうため、他人の生命身体の危険を防止することを義務内容とする業務は、これに含まれない。
判例は、業務には他人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれるとしている。本肢はその点を除外しており、誤り。
根拠条文:刑法211条・e-Govで法令を開く
刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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