刑法 第65問
教材: 刑法①
司法試験 H28 第11問
論点: 過失犯
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
監督過失とは、直接行為者が過失を犯さないように監督する注意義務に違反する過失をいう。監督過失を認めるには、直接行為者に構成要件的結果が発生することの予見可能性があれば足り、直接行為者を監督すべき立場にある監督者には、構成要件的結果が発生することの予見可能性までは必要とされない。
判例は、監督すべき立場の者にも、直接行為者による構成要件的結果発生の予見可能性が必要としている。設問は監督者側の予見可能性を不要とする点で誤り。
2 /
重過失とは、注意義務違反の程度が著しく、それによって発生した構成要件的結果が重大なものをいう。
重過失は注意義務違反の程度が著しいことをいうのであり、結果が重大であることを要件とするものではない。結果の重大性と重過失は別問題。
3 /
信頼の原則は、交通事故の過失犯だけに適用されるものであり、それ以外の過失犯に適用される余地はない。
判例は、信頼の原則を交通事故以外にも適用している。したがって、交通事故に限るとする記述は誤り。
4 /
注意義務に違反して人を負傷させた場合であっても、相手方に重大な過失があったときには、過失相殺が適用されるので、過失の責任を免れることができる。
相手方に重大な過失があっても、過失相殺は原則として適用されないとされている。したがって、過失責任を免れるとはいえない。
5 /
過失犯の成立に必要な注意義務は、必ずしも法令上の根拠があることを要しない。
判例は、事実上の状況から過失犯成立に必要な注意義務を導くことを認めており、法令上の根拠が常に必要とはしていない。
全体要旨
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