刑法 第62問
教材: 刑法①
司法試験 H25 第15問
論点: 過失
問題
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公式解答
5
正誤・解説
1 /
罰則を定めた特別法の法条に、過失行為を処罰する旨の明文の規定がない場合であっても、当該特別法の目的から、罰則を定めた法条に過失行為を処罰する趣旨が包含されていると認められるときには、同法条が刑法第38条第1項ただし書に規定される特別の規定となり、過失による行為を処罰することが可能である。
判例は、特別法の罰則に過失処罰の明文がなくても、法の目的や文言からその趣旨が含まれると読める場合には、刑法38条1項ただし書の「特別の規定」に当たり得るとしている。
根拠条文:刑法38条第1項ただし書・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項ただし書―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
業務上過失致死傷罪の「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行われ、または、反復継続して行う意思をもって行われる行為であり、他人の生命・身体等に危害を加えるおそれがあるものをいう。
判例上の「業務」は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為で、かつ他人の生命・身体に危害を及ぼすおそれがあるものをいう。
根拠条文:刑法211条・e-Govで法令を開く
刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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3 /
重過失致死傷罪の「重過失」とは、行為者としてわずかな注意を払えば、結果発生を予見でき、結果の発生を回避できた場合をいう。
重過失は、通常人に要求される程度の相当の注意を尽くさなくても、わずかな注意で違法有害な結果を予見できたのに漫然これを見過ごしたような、著しい注意欠如を指す。
根拠条文:刑法211条・e-Govで法令を開く
刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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4 /
複数の行為者につき、行為者共同の注意義務が観念でき、行為者がその共同の注意義務に違反し、共同の注意義務違反と発生した結果との間に因果関係が認められる場合には、過失犯の共同正犯が成立し得る。
判例は、共同の業務上の注意義務違反があり、その違反と結果との因果関係が認められるときは、業務上過失致死傷罪の共同正犯を肯定し得るとしている。
根拠条文:刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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5 /
過失行為を行った者を監督すべき地位にある者の過失の有無を判断する際には、信頼の原則は適用されない。
判例は、監督者の過失判断でも、部下等が通常適切に行動することへの信頼を前提とし得るとして、信頼の原則の適用を否定していない。したがって本肢は誤り。
全体要旨
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