刑法 第61問
教材: 刑法①
司法試験 H18 第13問(改)
論点: 過失の成立要件
問題
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【事例】
I.トラックの運転手甲は,助手席に1名,後部荷台に2名が同乗しているトラックを運転中,指定最高速度を超える高速で運転したためハンドル操作を誤り,自車を道路脇の信号柱に衝突させた。そのため,後部荷台に同乗していた2名が同車から振り落とされて死亡したが,助手席の同乗者に被害はなかった。甲は,助手席に同乗者1名がいることは認識していたが,後部荷台に同乗者がいることは全く認識しておらず,認識可能性もなかった。
II.トラックの運転手乙は,Iの事例における甲と同様の事故を起こした際,助手席に同乗者1名がいることを認識していたほか,後部荷台に同乗者がいることについても認識可能性があったが,実際に2名が後部荷台に同乗していることは全く認識していなかった。
III.トラックの運転手丙は,助手席に1名,後部荷台に2名が同乗しているトラックを運転中,交差点で一時停止した後,周囲に人や車がいないことを確認した上,信号に従って同車を発進させたところ,後部荷台に同乗していた2名がたまたま立ち上がろうとしてバランスを崩し,同車から落下して死亡した。丙は,助手席に同乗者1名がいることは認識していたが,後部荷台に同乗者がいることは全く認識しておらず,認識可能性もなかった。なお,丙は,発進の際,助手席の同乗者に衝撃を与えないように十分気を付けていたものの,実際に助手席の同乗者は衝撃を受けず,被害もなかった。
公式解答
2. I-C / 5. III-A
正誤・解説
1 /
人の死傷の結果を伴う事故発生についての予見可能性は必要だが,被害者については,自車に同乗者がいるという認識ないし認識可能性は不要である。
解説では,Aは「被害者について自車に同乗者がいるという認識ないし認識可能性は不要」として,事故発生の予見可能性だけで足りるとする立場として扱われている。
根拠条文:刑法5条・e-Govで法令を開く
刑法5条―現行条文本文
第五条 (外国判決の効力)
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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2 /
事故発生についての予見可能性に関しては見解Aと同じである。被害者については,自車のどこかに少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性があれば足り,そのほかにも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要である。
解説では,Bは事例IIでも成立するとされており,過失運転致死罪が成立しない結論にはならない。要件の理解がAと異なるのではなく,少なくとも1名の同乗者の認識可能性で足りるため成立範囲が広い。
根拠条文:刑法5条・e-Govで法令を開く
刑法5条―現行条文本文
第五条 (外国判決の効力)
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
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3 /
事故発生についての予見可能性に関しては見解Aと同じである。被害者については,自車の後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいるという認識ないし認識可能性が必要だが,そのほかにも同乗者がいるという認識ないし認識可能性までは不要である。
解説では,Cは後部荷台に少なくとも1名の同乗者がいることの認識可能性を要求するため,その認識がない事例Iでは成立しない。他方,事例IIでは成立すると整理されている。
根拠条文:刑法5条・e-Govで法令を開く
刑法5条―現行条文本文
第五条 (外国判決の効力)
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。
ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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