刑法 第58問
教材: 刑法①
司法試験 H19 第4問
論点: 過失一般
問題
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公式解答
3
正誤・解説
1 /
行為者が構成要件的結果発生の認容を欠く場合を認識のない過失といい、その認容がある場合を認識のある過失という。
認識の有無ではなく、結果発生を認容しているかで区別する。問題文は「認識のない過失」「認識のある過失」の対応づけが誤り。
根拠条文:刑法211条・e-Govで法令を開く刑法209条第1項・e-Govで法令を開く
刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法209条第1項―現行条文本文
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
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2 /
業務上過失傷害罪について通常の過失傷害罪より重い法定刑が定められているのは、業務上の過失が通常の過失より重大な結果を引き起こすことが多いためであるから、生じた結果が軽微な場合は業務上過失傷害罪は成立せず、過失傷害罪が成立し得るにとどまる。
業務上過失傷害罪は結果の軽重で分かれるのではなく、業務上必要な注意を怠ったかで判断する。結果が軽くても成立し得る。
根拠条文:刑法211条・e-Govで法令を開く刑法209条第1項・e-Govで法令を開く
刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法209条第1項―現行条文本文
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
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3 /
重過失とは、注意義務違反の程度が著しい場合をいい、行為者としてわずかな注意を用いることによって結果を予見でき、かつ、結果の発生を回避することができる場合の過失をいう。
重過失は、わずかな注意で結果を予見・回避できたのに、著しい注意欠如がある場合をいう。問題文の定義は判例に沿う。
根拠条文:刑法211条・e-Govで法令を開く刑法209条第1項・e-Govで法令を開く
刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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刑法209条第1項―現行条文本文
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
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4 /
被害者が不適切な行動に出ないことを信頼するに足る事情があり、その被害者の不適切な行動によって結果が発生した場合は、過失相殺が適用されるから、行為者の注意義務違反の程度が著しい場合であっても重過失が認められることはない。
被害者の行動への信頼がある場合は、過失相殺ではなく信頼の原則が問題となる。したがって、直ちに重過失が否定されるわけではない。
根拠条文:刑法211条・e-Govで法令を開く刑法209条第1項・e-Govで法令を開く
刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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刑法209条第1項―現行条文本文
過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
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5 /
構成要件的結果を惹起させた直接行為者について、これを監督すべき立場にある監督者の過失を、監督過失という。監督過失を認めるには、直接行為者に構成要件的結果発生の予見可能性があれば足り、監督者にはその予見可能性は必要とされていない。
監督過失でも、監督者自身に結果発生の予見可能性が必要。直接行為者にだけ予見可能性があれば足りるというのは誤り。
根拠条文:刑法211条・e-Govで法令を開く刑法209条第1項・e-Govで法令を開く
刑法211条―現行条文本文
第二百十一条 (業務上過失致死傷等)
業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
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全体要旨
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