刑法 第56問
教材: 刑法①
司法試験 H28 第15問
論点: 事実の錯誤
問題
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抽出問題文を表示
学生A、B及びCは、事実の錯誤に関して、次の【会話】のとおり検討している。
公式解答
3. ①b ②c ③f ④h ⑤i ⑥l ⑦m ⑧p ⑨r ⑩s ⑪u
正誤・解説
p1 /
(a. 故意の個数を問題としない・b. 故意の個数を問題とし一個の故意を認める)
事実の錯誤では、構成要件の範囲内であれば故意を阻却しないという整理が前提。事案では一個の故意を認める立場が正しい。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p2 /
(c. 故意の個数を問題としない・d. 故意の個数を問題としない)
BもAと同様に、故意の個数を問題としない立場をとる。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p3 /
(e. 意図した・f. 意図しない)
複数の客体に既遂結果が生じた場合でも、殺意の有無は結果発生との関係で判断されるため、意図しない複数体への結果発生を前提にする。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p4 /
(g. 罪刑法定主義・h. 責任主義)
Bの立場は、結果責任を広げすぎない点で責任主義に関わる。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p5 /
(i. 客体の錯誤・j. 方法の錯誤)
客体の錯誤と方法の錯誤を区別し、前者では故意を認める整理。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p6 /
(k. 客体の錯誤・l. 方法の錯誤)
方法の錯誤では故意を認めるべきでない、という対比が入る。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p7 /
(m. 狭まる・n. 広がる)
未遂犯や過失犯を処罰する規定の有無で、処罰範囲が不当に狭まることがありうる。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p8 /
(o. 併合罪・p. 観念的競合)
甲に対する罪と乙に対する罪は観念的競合と整理する。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
p9 /
(q. 意図した・r. 意図しない)
複数客体への既遂結果でも、故意が認められない客体がありうる前提の表現。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p10 /
(s. 故意犯・t. 過失犯)
問題となるのは故意犯としての評価であり、過失犯ではない。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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p11 /
(u. 重くする・v. 軽くする)
一方で、刑の量刑上は重くする方向で考慮する。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く
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罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
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過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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全体要旨
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