刑法 第51問
教材: 刑法①
司法試験 H24 第7問
論点: 論点未取得
問題
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公式解答
3 / 5
正誤・解説
1 /
甲は、Aを川の中に突き落として溺死させようと思い、橋の欄干に立っていたAを突き飛ばしたところ、Aは落下する途中で橋脚に頭部を強打して即死した。甲には殺人既遂罪が成立する。
判例は、殺意をもって実行に着手した後、認識していた結果と異なる態様で死結果が生じても、法定の範囲内で一致する限り故意を否定しないとして、殺人既遂を認める。
根拠条文:刑法38条第1項・e-Govで法令を開く刑法199条・e-Govで法令を開く
刑法38条第1項―現行条文本文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。
ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
ローカル法令全文で確認 / e-Govで現行法令を確認
過去問出題時点の旧条文と異なる場合があります。
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刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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2 /
甲は、乙に対し、殺害するよう唆したところ、乙はその旨決意し、夜道で待ち伏せした上、歩いてきた男をAだと思って包丁で刺し殺したが、実際には、その男はBであった。甲には殺人既遂罪の教唆犯が成立する。
判例は、教唆者の認識した事実と現実に生じた事実が厳密に一致しなくても、法定の範囲内で一致すれば足りるとして、教唆犯の成立を認める。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法61条第1項・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法61条第1項―現行条文本文
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
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3 /
甲は、隣人Aの居宅の玄関前に置いてあった自転車を、Aの所有物と認識して持ち去ったが、実際には、同自転車は無主物だった。甲には遺失物等横領罪が成立する。
遺失物等横領罪の対象は「他人の物」であり、無主物はこれに当たらない。所有者がいると誤認していても、無主物であれば同罪は成立しない。
根拠条文:刑法254条・e-Govで法令を開く
刑法254条―現行条文本文
第二百五十四条 (遺失物等横領)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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4 /
甲は、駐車場に駐車中のA所有の自動車を見て、Aに対する腹いせに傷つけてやろうと思って石を投げたが、狙いがそれて、その際に駐車中のB所有の自動車に石が当たってフロントガラスが割れた。甲には器物損壊罪が成立する。
判例は、故意の対象と現実の結果が厳密に一致しなくても、法定の範囲内で一致すれば足りるとして、他人の物への損壊結果について器物損壊罪の成立を認める。
根拠条文:刑法261条・e-Govで法令を開く
刑法261条―現行条文本文
第二百六十一条 (器物損壊等)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
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5 /
甲は、乙との間で、Aに暴行を加えることを共謀したところ、乙は、Aに対し暴行を加えている最中に興奮のあまり殺意を生じ、Aを殺害してしまった。甲には傷害罪の共同正犯が成立することにとどまる。
共犯関係の限界は、共謀した範囲を基準に判断される。暴行共謀の共同実行中に相手が殺意を生じて殺人に至った場合、暴行の範囲を超える部分について甲に当然に傷害罪の共同正犯にとどまるとはいえない。
根拠条文:刑法199条・e-Govで法令を開く刑法205条・e-Govで法令を開く刑法60条・e-Govで法令を開く
刑法199条―現行条文本文
第百九十九条 (殺人)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の拘禁刑に処する。
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刑法205条―現行条文本文
第二百五条 (傷害致死)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期拘禁刑に処する。
刑法・e-Gov法令APIから取得した現行条文(取得日時: 2026-07-26T23:14:50)
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刑法60条―現行条文本文
第六十条 (共同正犯)
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
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全体要旨
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